(Q3)債権譲渡等により、国保連合会に登録されている口座に本交付金を振り込むことが適当でない事業所に対しては、どのように本交付金を支払うべきですか?

(A3)はい。ご質問の**令和6年2月~5月の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」**について説明します。

結論として、債権譲渡などの事情により、国保連合会に登録されている通常の介護給付費等の振込口座へ交付金を振り込むことが適当でない場合には、事業所から別途申出のあった口座へ交付金を直接支払う取扱いになります。

これは、通常の介護給付費等をファクタリング会社などへ債権譲渡している場合、国保連に登録されている口座が債権譲渡先の口座になっていることがあるためです。その口座に処遇改善交付金まで振り込むと、職員の賃金改善に確実に充てられない可能性があります。

そのため、実務上は、

① 事業所が通常の報酬を債権譲渡している
→ ② 国保連登録口座が交付金の振込先として適切か確認
→ ③ 適切でない場合、事業所が交付金専用の振込口座等を都道府県へ届け出る
→ ④ 都道府県がその届出口座へ交付金を直接支払う
→ ⑤ 事業者が交付金全額を職員の賃金改善に充てる

という流れになります。

例えば、国保連登録口座がファクタリング会社の口座になっている場合には、そこへ交付金を振り込むのではなく、法人・事業者が管理する銀行口座を別途届け出て、その口座で交付金を受領するというイメージです。

重要なのは、「通常の報酬を債権譲渡しているから交付金を受けられない」ということではない点です。交付金が確実に事業者へ渡り、職員の賃金改善に使われるよう、通常の国保連登録口座とは別の振込先を設定するという対応になります。

なお、具体的な口座届出書の様式や提出期限については、交付主体となる都道府県によって定められています。

要するに、**「国保連登録口座が債権譲渡先になっているなど、交付金の振込先として不適切な場合には、事業所から別途届け出てもらった事業者の口座へ、都道府県等が直接交付金を支払う」**と理解すると分かりやすいです。

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