(Q)在籍型の出向者や業務委託職員についても、派遣職員と同様に考えてよいでしょうか?
(A)はい。処遇改善加算における対象職員の考え方としては、在籍型出向者と業務委託の職員を、すべて派遣職員とまったく同じ扱いにするわけではありません。 特に「誰と雇用契約を結んでいるか」「誰が賃金を支払っているか」が重要です。
在籍型出向者の場合、出向元との雇用関係を残したまま出向先でも勤務するため、出向契約の内容によって取扱いを確認します。出向先の事業所が実質的に賃金改善を負担する仕組みになっている場合などは、処遇改善の対象として整理できるケースがあります。出向元・出向先のどちらが給与を支払い、最終的にどちらが賃金改善額を負担したのかを明確にすることが重要です。
一方、派遣職員は派遣会社との雇用関係があります。そのため、事業所が派遣会社に支払う派遣料金を単に増額しただけでは、当然に「職員への賃金改善」となるわけではありません。増額分が派遣労働者本人の賃金改善に確実に反映されていることを確認できる仕組みが重要になります。
さらに注意が必要なのが業務委託です。業務委託契約で働く人は、通常、事業所の「雇用されている職員」ではなく、委託業務の受託者です。そのため、委託料を増額しただけのものを、通常の職員給与と同じように処遇改善加算の賃金改善額として扱うことはできません。
整理すると、
在籍型出向者
→ 出向契約・給与負担の実態を確認して判断
派遣職員
→ 派遣元を通じて本人の賃金改善に確実に反映されるかを確認
業務委託者
→ 雇用される職員とは性質が異なるため、委託料の増額をそのまま賃金改善として扱うことはできない
という違いがあります。
したがって、この質問への回答を簡潔にすると、**「在籍型出向者については派遣職員と類似した考え方で整理できる場合がありますが、出向契約や賃金負担の実態を確認する必要があります。一方、業務委託者は雇用関係がないため、派遣職員と同じように一律に取り扱うことはできません」**と理解すると分かりやすいです。
特に実績報告では、加算によるお金が最終的に誰の賃金をどれだけ改善したのかを証明できることが重要なポイントになります。
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