(Q)福祉・介護職員やその他の職員が派遣労働者である場合でも、処遇改善の対象となりますか?

(A)はい。派遣労働者であっても、一定の条件のもとで処遇改善の対象とすることは可能です。

ポイントは、派遣職員の場合、事業所がその職員に直接給与を支払っているのではなく、派遣元事業者が給与を支払っているという点です。そのため、処遇改善加算を派遣職員の処遇改善に充てる場合には、派遣元との調整が必要になります。

例えば、

障害福祉事業所が処遇改善加算を取得
→ 派遣職員も対象として配分
→ 派遣料金等を通じて派遣元へ処遇改善相当額を支払う
→ 派遣元が対象となる派遣職員の賃金を実際に引き上げる

という流れが考えられます。

重要なのは、派遣会社に支払った金額そのものが自動的に「賃金改善額」になるわけではないことです。

処遇改善として計上するためには、その金額が実際に対象となる派遣労働者の賃金改善に充てられたことを確認できることが必要です。

したがって、事業所側では、派遣元との契約書や確認書などによって、

「処遇改善相当額としていくら支払ったのか」
「その金額がどの派遣職員の賃金改善に使われたのか」
「実際に賃金がいくら改善されたのか」

を確認できるようにしておくことが重要です。

例えば、派遣料金を月3万円増額したとしても、その3万円が単に派遣会社の管理費や利益になっているのであれば、3万円全額を職員の賃金改善額として扱うことはできません。 実際に派遣職員の給与等へ反映された部分を確認する必要があります。

また、「福祉・介護職員」に該当する派遣職員だけでなく、制度上配分可能なその他の職員に該当する派遣労働者についても、配分ルールの範囲内で対象とすることが考えられます。

したがって、この質問への回答を簡潔にまとめると、**「派遣労働者であることだけを理由に処遇改善の対象外になるわけではない。ただし、派遣元事業者と調整し、処遇改善分が実際に派遣労働者本人の賃金改善に充てられたことを確認できるようにする必要がある」**と理解すると分かりやすいです。

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