(Q)収入認定の取り扱いに当たって、要保護者に申告を行わせることとなっているが、申告の時期について具体的に示されたい。
(A)はい。この質問は、生活保護の収入認定にあたり、被保護者・要保護者に収入申告をさせる場合、**「いつ申告してもらうのか」「毎月なのか、それとも収入に変化があったときだけなのか」**を確認する質問です。
簡単に言い換えると、
「生活保護を受けている人は、収入について、いつ福祉事務所に申告しなければならないのでしょうか?」
という意味です。
基本的な考え方
生活保護では、生活保護法第61条により、被保護者は収入・支出その他生計の状況に変動があったときは、速やかに実施機関へ届け出る義務があります。
そのうえで、実施機関は収入の状況を適切に把握するため、収入申告書等によって定期的に申告を求めます。
申告時期は、世帯の収入状況によって考え方が異なります。
就労しているなど毎月収入がある場合は、給与明細等を添付して、原則として毎月申告させることが基本です。
一方、収入がないことが明らかで、収入状況に変動がない場合まで、すべての世帯について機械的に毎月申告させるというものではありません。世帯の状況に応じて、実施機関が定期的に収入状況を確認します。
また、年金や手当、仕送り、臨時収入などについても、新たな収入が発生したり、金額が変わった場合には速やかに申告する必要があります。
例えば
Aさんが毎月パート給与を受け取っている場合は、
給与を受け取る → 給与明細等を確認 → 収入申告書を提出 → 福祉事務所が収入認定
という流れになります。
一方、無収入だったAさんに、突然親族から5万円の仕送りがあった場合には、「次の定期的な申告時期まで待てばよい」ということではなく、収入状況に変動が生じたため、速やかに福祉事務所へ届け出ることが基本です。
したがって、この質問への答えを簡潔にまとめると、**「収入の申告時期は世帯の収入状況に応じて設定する。就労等により毎月収入がある者については原則として毎月申告させ、収入状況に変動が生じた場合には定期申告の時期を待たず速やかに届け出させる」**と理解すると分かりやすいです。
なお、この「申告の時期」は実施要領の問答で具体的な区分が示されている部分なので、必要でしたら次に、「就労収入がある場合・年金だけの場合・無収入の場合」の申告頻度を通知・問答の文言に沿って表にして説明できます。
⇓