(Q)電気製品を店頭で無償回収し、その後に修理を施したうえで販売する場合、古物営業法上の許可は必要となりますか

(A)1. **許可が不要な場合**
– 電気製品店などが古物を**無償で引き取り**、修理して販売する場合。
– 古物の**売却のみ**を行う場合。

2. **許可が必要な場合**
– 電気製品店などが古物を**代価を支払って下取り**する場合(有償買受け)。

つまり、古物を無償で引き取る場合は許可不要ですが、代価を支払って引き取る場合は許可が必要です。

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