(Q)古物営業法において規制の対象となる「金券類」とは、具体的にどのようなものを指すのでしょうか?。

(A)### 古物営業法の規制を受ける金券類
古物営業法では、以下の金券類が規制対象として定められています。

#### 1. 商品券
– 商品と引き換えに給付を受けることができるもの。
– 例: 商品券、図書カードNEXT、ビール券など。

#### 2. 乗車券
– 鉄道やバスなどの乗車券。
– 例: 鉄道乗車券、バス乗車券。

#### 3. 政令で定めるこれらに類する証票その他の物
政令第1条に基づき、以下が含まれます:

– **航空券**
– **入場券**
– 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などの興行場の入場券。
– 美術館、遊園地、動物園、水族館、博物館、博覧会などの施設や場所の入場券。
– **収入印紙**

これらが古物営業法の規制対象となる金券類です。

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