(Q)変更の届出は「変更日の3日前まで」または「変更後14日以内」に行う必要があると聞きましたが、これはどういう意味ですか?

(A)1. **「14日以内」の意味**
– 「14日以内」とは、変更があった翌日から起算して14日目まで(14日目を含む)に届出を行う必要があるという意味です。
– 例: 10日に管理者を変更した場合、届出は翌日の11日から起算して14日目の24日までに行う必要があります。

2. **「前日」とは**
– 「前日」とは、届出期限日が土日や祝日の場合、その直前の開庁日を指します。
– 例: 届出期限が20日(日曜日)の場合、19日(土曜日)までに届出を行う必要があります。

3. **具体例**

– **管理者を10日に変更した場合**
届出期限は翌日11日から起算して14日目の24日まで。
– **営業所の名称を変更する場合**
届出期限が祝日である場合、その前日が届出期限となります。

以上のルールに従い、期限を守って届出を行う必要があります。

義足行政書士事務所のホームページ(作成中)