(Q)当店では宝石を取り扱っておりますが、多くの宝石には個体を特定する番号等が付されていません。このような宝石について、帳簿等に記録する際には、どのような点を記載すればよいでしょうか?
(A)帳簿を従来の手書き形式からコンピュータ入力形式に切り替える場合、税務署への届け出は不要です。
ただし、以前使用していた帳簿は、最終記載日から3年間保存する義務があります。
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義足行政書士事務所のホームページ(作成中)
(Q)当店では宝石を取り扱っておりますが、多くの宝石には個体を特定する番号等が付されていません。このような宝石について、帳簿等に記録する際には、どのような点を記載すればよいでしょうか?
(A)帳簿を従来の手書き形式からコンピュータ入力形式に切り替える場合、税務署への届け出は不要です。
ただし、以前使用していた帳簿は、最終記載日から3年間保存する義務があります。
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