(Q)生活保護申請後に居住地からの退去が予定されている場合はどうしたらいいでしょうか?

(A)生活保護を申請したあとに「今の家を出る予定」があっても、申請は止まりません。
ただし、福祉事務所への伝え方と段取りがとても重要です。


まず押さえるポイント(結論)

  • 退去予定があっても 生活保護の申請自体は可能
  • 重要なのは
    ① 退去予定があることを最初から正直に伝えること
    ② 退去後の住まいをどうするかを一緒に整理すること

なぜ問題になるのか?

生活保護は「住所地」を基準に実施されます。
そのため、

  • 申請中に住所がなくなる
  • どこに住むか未定

という状態を、福祉事務所は非常に気にします。

👉 「住む場所がなくなる=申請不可」ではありません。
👉 「調整が必要になる」だけです。


ケース別の対応方法

① 退去日がまだ先に決まっている場合

(例:来月末で立ち退き)

👉 申請時に必ず伝えます。

対応の流れ

  1. 現住所で生活保護申請
  2. 退去予定日を福祉事務所に説明
  3. 退去までの生活費は現住所で支給
  4. 新居が決まり次第、住所変更手続き

✔ このケースが一番スムーズ
✔ 「申請を待つ」必要はありません


② 退去が迫っていて新居が未定の場合

(家賃滞納・強制退去など)

👉 一時的な住まいを福祉事務所と一緒に探します。

主な選択肢

  • 簡易宿泊所(ドヤ)
  • ビジネスホテル(短期間)
  • 福祉事務所が紹介する住宅
  • 緊急一時保護施設

✔ 住居がなくても「路上に出る」必要はありません
✔ 住居費は原則「住宅扶助」で対応されます


③ 退去後に別の市区町村へ移る予定がある場合

👉 移転先を正直に伝えることが重要です。

注意点

  • 原則:
    申請時の福祉事務所 → 転居先の福祉事務所へ「引き継ぎ」
  • 勝手に引っ越すと
    → 支給停止・やり直しのリスクあり

✔ 転居前に必ず福祉事務所へ相談
✔ 引越費用が支給される場合もあります


よくある誤解

❌「退去予定があると申請できない」
誤り

❌「住む場所が決まってから申請する」
むしろ遅い

⭕ 正解は
「申請しながら住まいを一緒に決める」


行政書士としての実務的アドバイス

動けない本人に代わり、同行・文書提出で支援可能

退去予定は 隠さず、最初に書面で説明

「退去予定あり・住居調整中」と明確に伝える

口頭だけでなく、申立書・事情説明書があると通りやすい

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