(Q)ホームレスのAさんが福祉事務所で保護申請を拒否された場合、行政書士としてどのような対応が考えられますか?

(A)前提:これは「よくあるが、許されない対応」

福祉事務所が口頭で次のように言うケースがあります。

  • 「住所がないから無理」
  • 「まず仕事を探して」
  • 「知人・親族を頼ってから」
  • 「今日は担当がいない」

👉 これらは“申請を受け付けない理由にはなりません”。
生活保護は「申請権」があり、申請書を出させない行為=申請拒否は問題になります。


行政書士として考えられる対応(わかりやすく段階別)

① まずは「申請を受け付けさせる」対応

最優先はこれです。

  • 本人の意思を明確にする
    →「生活保護を申請したい」という意思確認(口頭+書面)
  • 申請書の提出を求める
    • その場で書式が出なければ
      →「申請意思があります。申請書を受け取ってください」と明確に伝える
  • 窓口で拒否された場合
    担当者名・日時・発言内容をメモ

行政書士として同席・書面提出のサポートをするだけで、対応が一変することも多いです。


② 同行できない・再度拒否される場合の対応

ホームレスで体調不良・移動困難などの場合は、次の手段があります。

  • 訪問申請(出張受付)の要請
    • 「窓口に行けない正当な理由」があるため
  • 文書での申請意思表示
    • 申請書または「生活保護申請意思表示書」を郵送・持参
  • 第三者(行政書士)からの要請文
    • 「申請意思があるにもかかわらず受理されていない」ことを明記

👉 書面が入ると、福祉事務所は無視しづらくなります


③ 明確な違法対応がある場合

繰り返し拒否・門前払いがある場合は、次の対応を検討します。

  • 上席者(係長・課長)への対応要請
  • 福祉事務所長宛の文書提出
  • 都道府県・市の監査・指導部門への相談
  • 状況によっては
    弁護士・支援団体と連携

行政書士単独で争う必要はありません。
「適切な機関につなぐ」ことも重要な役割です。


行政書士の立場での重要なポイント

  • ❌「生活保護が受けられるかどうか」を決める立場ではない
  • ⭕「申請する権利を守る」「適正な手続に乗せる」専門家
  • ⭕ 書面化・記録化・同行支援は非常に有効

特にホームレスの方は
👉 声が弱い=不利益を受けやすい
だからこそ、行政書士の関与が意味を持ちます。

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