(Q)特別基準額を超える家賃の場合、どのように対応されますか?

(A)生活保護における住宅扶助の特別基準額(上限家賃)を超える場合の対応は、原則と例外があります。わかりやすく説明します👇


特別基準額を超える家賃の場合の対応

① 原則:上限を超えた分は支給されません

生活保護では、地域・世帯人数ごとに**住宅扶助の上限額(特別基準額)**が決まっています。

例:
上限 53,000円
実際の家賃 65,000円

→ 支給されるのは 53,000円まで
差額 12,000円は自己負担になります。

※自己負担できない場合は問題になります。


② 原則:基準額以内の住宅へ転居を求められます

差額を継続して支払えないと判断されると、福祉事務所から

「基準額以内の住宅へ転居してください」

と指導されます。

これを
👉 転居指導
といいます。


③ 転居が必要な場合は転居費用が支給されることがあります

正当な理由で転居する場合は、

  • 敷金
  • 礼金(一定範囲)
  • 仲介手数料
  • 引越費用

などが生活保護から支給される場合があります。


④ 例外:すぐに転居しなくてよい場合もあります

以下のような事情があると、すぐの転居を求められないことがあります。

例:

  • 高齢者で転居が困難
  • 重い障害・病気がある
  • 近くの病院に通院している
  • 地域に適当な物件がない
  • 一時的に高いだけ(入院直後など)

この場合は
👉 一時的に超過家賃が認められることがあります。


⑤ 重要ポイント(実務)

福祉事務所は通常、次の順で対応します:

転居費用を支給して基準内住宅へ移転

家賃と基準額を確認

差額の支払いが可能か確認

支払い困難なら転居指導

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