(Q)離婚し、親元へ身を寄せることとなった母子世帯など、直系血族の世帯に転入した要保護者から保護申請があった場合、転入者のみを世帯分離して保護することはできますか?

(A)はい、場合によっては可能です。
ただし、「同じ家に住んでいる=必ず同じ世帯」ではありませんが、原則は同一世帯として扱われるため、一定の条件があります。

わかりやすく説明すると、生活保護ではまず、

などの直系血族が同居している場合は、通常「同一世帯」として扱われます。

しかし、離婚後に母子が実家へ戻ったケースなどでは、

  • 家計が完全に別
  • 食事も別
  • 光熱費負担も別
  • 親から継続的援助を受けていない
  • 将来的に自立予定
  • 一時的避難に近い状況

などが認められると、

👉 母子だけを「別世帯(世帯分離)」として生活保護を受けられる場合があります。

例えば、

  • 離婚直後で住居が見つかるまで一時的に実家にいる
  • 親世帯にも余裕がなく扶養できない
  • 母子の収入・生活管理が独立している

といった事情があると、福祉事務所が世帯分離を認めることがあります。

逆に、

  • 食費を親が全面負担
  • 家計が一緒
  • 実質的に親が扶養している

ような場合は、

👉 「同一世帯」と判断され、親の収入も含めて保護要否を判断される可能性があります。

実務上は、福祉事務所からよく次の点を確認されます。

  • 家計は別か
  • 食事は別か
  • 光熱費負担はどうか
  • 親から援助を受けているか
  • 母子の預金管理は独立しているか
  • 住民票の世帯はどうなっているか

なお、住民票が同一世帯でも、生活保護上は世帯分離が認められることがあります。
逆に、住民票を分けても実態が同一生計なら同一世帯と判断されます。

つまり重要なのは、

👉 「実際の生活実態」

です。

簡潔にまとめると、

  • 原則:親族同居は同一世帯
  • 例外:生活実態が独立していれば世帯分離保護は可能
  • 判断基準:家計・食事・扶養関係などの実態

となります。

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