(Q)局長通知第1の2の(3)の「同一世帯として認定することが適当でないとき」とは、どのような場合を指しますか?

(A)生活保護の「局長通知第1の2の(3)」にある
**「同一世帯として認定することが適当でないとき」**とは、

👉 「一緒に住んでいても、実際には“家計”や“生活”が完全に別で、助け合う関係ではない場合」は、世帯を分けて扱うことができる、という意味です。

本来、生活保護では
「同じ家に住んでいる人」は原則として同一世帯として扱われます。

しかし、現実には、

  • DV
  • 離婚予定
  • 家庭内別居
  • 精神的対立
  • 高齢者虐待
  • 事実上の絶縁
  • 入院・施設入所前提
  • 生活費を完全に別管理

など、

「もう家族として助け合って生活している状態ではない」

というケースがあります。

そのような場合に、
福祉事務所が
「形式上は同居でも、別世帯として扱うのが妥当」
と判断することがあります。


わかりやすい具体例

① 離婚した元夫の家に一時的に住んでいる

今回のように、

  • 元夫名義の家
  • 退去予定
  • 生活費をもらっていない
  • 家庭内別居状態
  • 精神的理由で無料宿泊所が困難
  • 早急に転居先を探している

という場合は、

👉 「同居していても実質的には別世帯」

として扱われる余地があります。

つまり、
元夫の収入だけで
「養ってもらえるでしょう」
と単純に判断されるとは限りません。


② 家庭内で完全に食事・財布が別

例えば、

  • 食事を別々にしている
  • 光熱費以外は各自負担
  • 収入管理も別
  • 会話もほぼない
  • 相互扶助がない

場合です。

これは「世帯分離」に近い考えになります。


③ DV・虐待・精神的圧迫

例えば、

  • 暴言
  • 支配
  • 精神的虐待
  • 同居継続が困難

などがある場合です。

この場合は
「扶養を期待できない」
と判断されやすくなります。


実務で重要なのは

福祉事務所は、

「本当に別世帯なのか?」

を確認します。

そのため、

  • 生活費の状況
  • 通帳管理
  • 食事状況
  • 転居予定
  • 人間関係
  • 精神的状況

などを聞かれることがあります。


実務上よく使われる説明

例えば申請時には、

現在は元夫名義の住居に一時的に居住していますが、
生計は別であり、扶養を受けていません。
退去期限も迫っており、転居先を探している状況です。
精神的理由から集団生活が難しく、現在の場所で一時的に生活しています。

という形で説明することがあります。


つまりこの通知は、

「形式的に同居しているだけで、実際には家族として助け合っていない場合は、機械的に同一世帯としない」

という考え方を示したものです。

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