(Q)先月父が亡くなりました。父とは長年関わりがなく、生活も苦しかったようで、借金がある可能性があります。相続人は私と弟の2人だけですが、借金まで引き継ぐつもりはないため相続放棄を考えています。相続放棄はどんな手続きで、今後どのような点に気をつければよいでしょうか?
(A)1. 相続放棄の手続きの流れ
① 期限(3か月以内)
相続放棄は、
**「相続の開始を知った日(通常は死亡日を知った日)から3ヶ月以内」**に行う必要があります。
これを「熟慮期間」といいます。
② 必要書類の準備
家庭裁判所に提出する主な書類は以下のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の戸籍(出生から死亡までの一連のもの)
- 申述人(あなた)の戸籍謄本
- 収入印紙 800円
- 郵便切手(裁判所によって金額は異なる)
※書類収集には時間がかかることがあるため、早めの着手が大切です。
③ 家庭裁判所への申述
必要書類を添付して、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
④ 裁判所からの照会書への回答
後日「照会書」という確認書類が届きますので、質問に正確に回答して返送します。
⑤ 相続放棄受理通知書が届く
家庭裁判所が内容を確認し、問題がなければ「相続放棄が正式に認められた通知」が届きます。
2. 相続放棄をするとどうなるか
- 最初から相続人ではなかった扱いになります
- プラスの財産(預金・不動産など)も受け取れない
- 借金の請求を受けることはなくなる
- 次順位の相続人(例えばあなたの子や叔父・叔母など)に相続権が移る
※兄弟2人が相続放棄すると、次に「亡くなった方の父母 → 祖父母 → 兄弟姉妹」と順に権利が移ります。
3. 相続放棄で気をつけるべきポイント
●(1)財産を「処分」しないこと
相続放棄をする前に、
- 預金を引き出す
- 家財を売却する
- 車を廃車・売却する
などの行為をすると「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
●(2)3か月以内に決められない場合は「期間延長」ができる
借金状況が不明で調査が必要な場合、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長できます。
●(3)放棄後に債権者から連絡が来ても払う必要はない
相続放棄が受理されていれば、債権者の請求は法的に無効です。
放棄通知書のコピーを提示すれば対応できます。
●(4)故意に財産隠しをすると後でトラブルになる
「負の財産だけ放棄して、いい財産だけ引き継ぐ」は法律上できません。
4. 実務的なアドバイス
相続放棄をするかどうか迷う場合は、一度「相続財産調査」だけ依頼することも可能です。
借金の調査は、信用情報機関だけでなく、郵便物・金融機関・税金滞納の通知など総合的に確認する必要があります。
家庭裁判所の手続きは本人でも可能ですが、書類が多く、期間管理が重要なため、専門家への相談も有効です。