(Q)息子から暴力や暴言を受けており、このままでは息子に財産を相続させたくありません。息子に相続させない方法はありますか?

(A)① 「相続欠格」や「推定相続人の廃除」が該当するか

息子さんが暴力(身体的虐待)や重大な侮辱(暴言)を繰り返している場合
民法に基づく 「推定相続人の廃除」 が認められる可能性があります。

● 相続人の廃除とは

親に対して

  • 生命・身体への暴力
  • 重大な侮辱(人格を否定するような言動)
  • 虐待や著しい非行
    があった場合に、その子どもを相続人から外す制度です。

● 手続き方法

  1. 遺言書に「廃除する」旨を書く
  2. または 家庭裁判所に直接申し立てる

※遺言書で廃除の意思を書いた場合でも、最終的には家庭裁判所が廃除の可否を判断します。


② 財産を他の人に相続させる遺言を書く

息子さんを廃除しないとしても、
遺言書を作成することで、財産の大部分を他の相続人や第三者に渡すことはできます。

ただし、息子さんには「遺留分」という最低限の取り分がありますので、
完全にゼロにするには、やはり 廃除が必要です。


③ 生前に財産を贈与する(応急的な方法)

財産を生前に他の方へ贈与することで息子さんの取り分を減らすことも可能です。

ただし、

  • 生前贈与は贈与税がかかる
  • 相続後に「遺留分侵害額請求」をされる可能性がある
    ため、根本的な解決ではありません

④ DV被害としての法的サポートも検討

息子さんが継続的に暴力・暴言をしている場合、
「相続」以前に身の安全の確保が最優先です。

  • 警察(暴力がある場合)
  • 地域包括支援センター
  • DV相談窓口
  • 弁護士

必要に応じて、これらへの相談もおすすめします。


【まとめ】

息子さんに相続させないためのもっとも確実な方法は、
「推定相続人の廃除」+遺言書の作成です。

  • 暴力 → 廃除が認められる可能性大
  • 暴言 → 程度によって廃除が認められる場合あり
  • 遺言書を作ることは必須

専門家(行政書士や弁護士)とともに、状況に合った手続きを進めることで、
ご希望に沿った財産の承継が可能になります。