(Q)先月父が亡くなりました。父とは長年関わりがなく、生活も苦しかったようで、借金がある可能性があります。相続人は私と弟の2人だけですが、借金まで引き継ぐつもりはないため相続放棄を考えています。相続放棄はどんな手続きで、今後どのような点に気をつければよいでしょうか?

(A)1. 相続放棄の手続きの流れ

① 期限(3か月以内)

相続放棄は、
**「相続の開始を知った日(通常は死亡日を知った日)から3ヶ月以内」**に行う必要があります。
これを「熟慮期間」といいます。

② 必要書類の準備

家庭裁判所に提出する主な書類は以下のとおりです。

  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった方の戸籍(出生から死亡までの一連のもの)
  • 申述人(あなた)の戸籍謄本
  • 収入印紙 800円
  • 郵便切手(裁判所によって金額は異なる)

※書類収集には時間がかかることがあるため、早めの着手が大切です。

③ 家庭裁判所への申述

必要書類を添付して、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

④ 裁判所からの照会書への回答

後日「照会書」という確認書類が届きますので、質問に正確に回答して返送します。

⑤ 相続放棄受理通知書が届く

家庭裁判所が内容を確認し、問題がなければ「相続放棄が正式に認められた通知」が届きます。


2. 相続放棄をするとどうなるか

  • 最初から相続人ではなかった扱いになります
  • プラスの財産(預金・不動産など)も受け取れない
  • 借金の請求を受けることはなくなる
  • 次順位の相続人(例えばあなたの子や叔父・叔母など)に相続権が移る

※兄弟2人が相続放棄すると、次に「亡くなった方の父母 → 祖父母 → 兄弟姉妹」と順に権利が移ります。


3. 相続放棄で気をつけるべきポイント

●(1)財産を「処分」しないこと

相続放棄をする前に、

  • 預金を引き出す
  • 家財を売却する
  • 車を廃車・売却する
    などの行為をすると「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

●(2)3か月以内に決められない場合は「期間延長」ができる

借金状況が不明で調査が必要な場合、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延長できます。

●(3)放棄後に債権者から連絡が来ても払う必要はない

相続放棄が受理されていれば、債権者の請求は法的に無効です。
放棄通知書のコピーを提示すれば対応できます。

●(4)故意に財産隠しをすると後でトラブルになる

「負の財産だけ放棄して、いい財産だけ引き継ぐ」は法律上できません。


4. 実務的なアドバイス

相続放棄をするかどうか迷う場合は、一度「相続財産調査」だけ依頼することも可能です。

借金の調査は、信用情報機関だけでなく、郵便物・金融機関・税金滞納の通知など総合的に確認する必要があります。

家庭裁判所の手続きは本人でも可能ですが、書類が多く、期間管理が重要なため、専門家への相談も有効です。