(Q)父が亡くなり、相続人は私(長女)と兄(長男)の2人です。
父は生前に生命保険に加入しており、受取人が兄だったため、兄は5000万円の保険金を受け取りました。
しかし、遺産として残っているのは預金2000万円だけです。父の介護などを特にしていなかった兄が、保険金に加えて預金まで相続するのは不公平に感じます。
こういう場合に、公平に分けるための方法はあるのでしょうか?

(A)① 「特別受益」として扱えるかどうか

保険金が極端に高額で、
父の財産形成や相続人間の公平性を著しく害している場合、
生命保険金の一部を「特別受益」とみなして、遺産分割時の計算に入れる という考え方があります。

  • 法律に明文規定はありませんが、
  • 最高裁判例(平成16年10月29日) がこの考えを一定程度認めています。

ただし、次のような要件が必要です:

  • 保険金額が他の遺産に比べて明らかに過大
  • 被相続人(父)が特定の相続人だけを優遇しようとした事情がうかがえる
  • 他の相続人との公平を著しく害する

今回のケースは、
遺産2,000万円に対して保険金5,000万円と大きな差があるため、
“特別受益の主張が認められる可能性は十分にあります”。


② 遺留分侵害額請求ができるかどうか

生命保険金は原則として遺留分の計算の対象になりませんが、
保険金が極めて高額な場合は遺留分を侵害していると判断されることがあります。

これも最高裁判例の考え方に基づきます。

今回のように、

  • 遺産:2,000万円
  • 兄が受け取った保険金:5,000万円

というケースでは、
「実質的には遺留分を侵害している」と判断される可能性があります。

その場合、

兄に対して“遺留分侵害額請求”として金銭請求を行う余地がある
と言えます。

※ただし生命保険は扱いが難しいため、専門家のサポートがあると最も安心です。


③ 兄と話し合って分割案を調整する

法律上の手段を取る前に、
兄弟間で話し合い、次のように説明して「任意に調整」してもらう方法もあります。

  • 保険金が極端に高額であること
  • 最高裁判例では“特別受益”として扱われる場合があること
  • 公平な配分が必要と判断されうること

法律を背景に説明すると、相手も折れてくれるケースが多いです。


【まとめ】

項目内容
生命保険金原則として兄の固有財産(遺産ではない)
不公平な場合特別受益として扱う主張が可能
高額すぎる保険金遺留分侵害額請求の余地あり
実際の対応兄との話し合い or 法的請求で調整可能

【最も現実的な解決策】

場合によっては
遺留分侵害額請求を併せて検討

内容を整理し、兄に対して
「保険金額が著しく多く、不公平であるため、特別受益としての調整をお願いしたい」
と説明する。

応じてもらえない場合
家庭裁判所での遺産分割調停で“特別受益”を主張する