(Q)父Aが亡くなり、相続人である母B・長男C・私(長女D)で遺産分割の話し合いをしました。しかし、長男Cは父から生前に土地をもらい、私は生前に多額のお金をもらっていたため、これらを相続にどう反映するのかでトラブルになっています。生前に親から財産を受け取っていた場合、相続ではどのように扱われるのでしょうか?
(A)■ 1. 「特別受益」とは?
相続人が被相続人(今回なら父A)から
生前に特別に財産を受け取っていた場合、相続で公平を図るため調整する仕組みです。
✔ 主な対象
- 生前贈与された土地・建物
- 結婚資金・住宅取得資金・多額の学費や援助
- 事業資金など特別に与えられた財産
今回のケースでは
- 長男Cの「生前にもらった土地」
- 長女D(あなた)の「生前にもらった多額のお金」
が特別受益に該当する可能性があります。
■ 2. 特別受益がある場合の計算方法(持戻し)
特別受益と認められると、
相続財産に 「持ち戻して」計算をします。
具体的には:
- 相続財産に、生前にもらった財産の価額を足す
- その合計額を相続人全員で法定相続分で分ける
- 生前にもらっていた人は、その分を差し引く
イメージ例
父の遺産:2,000万円
長男が生前にもらった土地:1,000万円
長女が生前にもらった金銭:500万円
合計:3,500万円
法定相続分(母1/2、子1/4ずつ)
母:1,750万円
長男:875万円
長女:875万円
長男はすでに土地1,000万円、長女は現金500万円を受けているため
その分を控除して最終調整を行います。
■ 3. ただし例外(持戻し免除)がある
・父Aが
「生前贈与は相続分の前渡しではなく、特別な配慮としてあげたもの」
と考えていた場合、持戻し不要(持戻し免除)となることがあります。
✔ 例
- 「この土地は完全に贈与であり、遺産に含めないでよい」
- 遺言書で明示されている
- 家族間でそのような意思が確認できる事情がある
*ただし、通常は明確に証明する必要があり、家族間で争われがちなポイントです。
■ 4. 話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合
以下の順で進みます。
- 家庭裁判所で遺産分割調停
- それでもまとまらない場合は 審判(裁判所が最終決定)
調停では、特別受益がいくらか、公平性はどうか、評価額は妥当か、といった点が議論されます。
■ 5. まとめ
生前の援助は、
原則:遺産に持ち戻して公平に再計算(特別受益)
ですが、
例外:被相続人が「持戻し不要」と考えていた場合は除外
となります。
今回のケースでは、
長男Cの土地取得も、あなた(D)が受けた財産も、
双方が「特別受益」に該当するかを判断し、
正確な評価額を出してから協議する必要があります。