(Q)私には兄が2人(長男・次男)と、異母弟(四男B)がいます。父は後妻を迎え、弟Bは後妻との子です。父と後妻はすでに亡くなっています。
長男が最近亡くなりましたが、長男には妻Cがいるものの子どもはいません。次男は長男より前に亡くなっており、次男には娘が2人(長女Dと次女)いました。次女はすでに死亡しており、その子ども(次男の孫)Eがいます。
この状態で、長男の遺産を相続できる人(妻C、次男の長女D、次女の子E、私A、異母弟B)は、それぞれどれくらいの法定相続分になるのかを知りたいです。
さらに、長男の遺産分割前に「妻Cに2/3、次男の長女Dに1/3を相続させる」という内容の遺言が見つかった場合、私は相続分をまったく受け取れなくなってしまうのかどうかも知りたいです。
(A)① 遺言がない場合(法定相続)の相続人と相続分
長男(被相続人)には
- 妻 C(配偶者)
- 子ども なし
- 父母:死亡
- 兄弟姉妹あり(あなたA、異母弟B、亡次男の系統)
よって 相続人は「配偶者 + 兄弟姉妹」 になります。
兄弟姉妹の代襲相続は「甥・姪」まで可能です(民法889条2項)。
今回の兄弟構成
- 次男(死亡) → その娘D(存命)
- 次男の次女(死亡) → その子E(存命)
- あなたA(存命)
- 異母弟B(存命)
したがって、兄弟姉妹側の相続人は
A、B、D、E(4人) です。
兄弟姉妹の法定相続分は以下:
- 妻 C:3/4
- 兄弟姉妹全体:1/4
兄弟姉妹全体の1/4を、
兄弟姉妹(代襲相続人を含む)で均等に分けます。
兄弟姉妹側 4人(A、B、D、E)
→ 1/4 ÷ 4人 = 1/16ずつ
■結論(遺言がない場合)
| 相続人 | 相続分 |
|---|---|
| 妻 C | 3/4(12/16) |
| あなた A | 1/16 |
| 異母弟 B | 1/16 |
| 次男の長女 D | 1/16 |
| 次男の次女の子 E | 1/16 |
② 遺言がある場合
長男の遺言に
- 妻Cに 2/3
- 次男の長女Dに 1/3
と書かれていたとする。
●兄弟姉妹には「遺留分」がありません
遺留分(最低限の取り分)は
- 配偶者
- 子
- 親
にはありますが、
兄弟姉妹・甥姪には一切ありません(民法1042条)
したがって、兄弟姉妹である
- A(あなた)
- B(異母弟)
- DやEのような甥・姪
は 遺言があれば完全に排除される ことも可能です。
■結論(遺言がある場合)
| 相続人 | 取り分 |
|---|---|
| 妻 C | 2/3(遺言による) |
| 次男の長女 D | 1/3(遺言による) |
| あなた A | 0(取得なし) |
| 異母弟 B | 0 |
| E | 0 |
あなたは 相続を受け取れなくなります。
(*異議を申し立てる遺留分請求はできません)
最終まとめ
■遺言がない → あなたAは1/16を相続
■遺言がある → あなたAは0(取り分なし)
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言があるとその内容がほぼ絶対です。
