(Q)夫が亡くなり、不動産・預貯金・株式などいろいろな財産がありますが、これらはすべて相続の対象になるのでしょうか?
また、相続の対象にならないものは何か、さらにお墓や遺骨はどう扱われるのでしょか?
(A)1. 相続の対象になる財産(=遺産)
一般的に、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産もマイナスの財産も相続の対象になります。
● プラスの財産(積極財産)
- 不動産(自宅、土地、建物)
- 預貯金
- 株式・投資信託・証券類
- 自動車
- 貴金属、宝石、美術品
- ゴルフ会員権
- 貸付金(人に貸したお金)
- 事業用財産、売掛金 など
● マイナスの財産(消極財産)
- 借金(住宅ローン・カードローン等)
- 未納の税金
- 未払いの医療費
- 連帯保証債務
※プラスもマイナスも 原則セットで相続 されるため、必要に応じて相続放棄の選択も考えます。
■ 2. 相続の対象にならない財産
相続人が受け取っても「遺産」とは扱われない財産があります。
● (1) 生命保険金(受取人が指定されている場合)
生命保険金は相続ではなく、
「受取人固有の財産」
とされます。
→ 受取人に直接支払われるため、遺産分割の対象外です。
● (2) 死亡退職金(遺族への給付が定められているもの)
会社規程や就業規則で「遺族に支払う」と定めてある場合、
遺族固有の財産
として扱われ、遺産分割の対象になりません。
● (3) 遺族年金・寡婦年金などの公的給付
遺族年金は遺族本人の受給権のため、遺産ではありません。
● (4) 祭祀財産(お墓・仏壇・遺骨など)
民法で「祭祀財産」として特別に扱われ、相続とは別枠です。
※詳細は次項で説明します。
■ 3. お墓・遺骨など(祭祀財産)はどう扱われる?
● (1) 祭祀財産とは?
以下のように、先祖代々の供養のための財産です。
- 墓地
- 仏壇・仏具
- 位牌
- 遺骨
これらは相続財産ではなく、「祭祀主宰者」が承継すると民法に定められています(民法897条)。
● (2) 誰が祭祀主宰者になるのか?
以下の順で決まるのが一般的です。
- 被相続人の指定がある場合 → 指定された人
- 慣習で決まる場合(長男など家系の習わし)
- 家庭裁判所が決める(話し合いでまとまらない場合)
● (3) 遺産分割の対象にはならない
墓地・仏壇・遺骨などは、財産として分割するものではなく、
祭祀主宰者が単独で承継し管理します。