(Q1)夫婦2人の世帯でA市内に居住していたが、妻が発病し、A市内に適当な医療機関がなかったため、保護を受けてB市内の指定医療機関に入院した。その後、妻は夫と協議離婚し、A市の居住地が消滅した。この場合、保護の実施責任はA市にあると考えてよいか?(Q2)上記のケースで、A市内に確実な帰来引受先がある場合、保護の実施責任はどこにあるか?
(A1)結論からいうと、この場合は原則としてA市が引き続き保護の実施責任を負います。
理由
生活保護では、入院のために他の市町村へ行った場合でも、入院先の病院がある市町村にすぐ実施責任が移るわけではありません。
この事例では、
- 夫婦でA市に居住していた
- 妻が病気になり、A市に適当な医療機関がなかったためB市の病院へ入院
- 入院中に夫と離婚
- A市の住居がなくなった
という経過です。
離婚によってA市の住居はなくなっていますが、妻がB市へ移ったのは「治療のための入院」であり、自らB市に生活の本拠を移したわけではありません。
そのため、厚生労働省の生活保護実施要領では、このような場合は 入院前に保護を実施していたA市が引き続き保護を担当する とされています。
簡単にいうと
- 入院しただけ → A市が担当
- 退院してB市で生活を始める → B市が担当になる可能性あり
という考え方です。
行政書士試験や実務での答え
妻が医療扶助を受けるためB市の指定医療機関に入院し、その後離婚によりA市の住居が消滅した場合であっても、入院は治療目的であり生活の本拠をB市に移したものではないため、原則としてA市が保護の実施責任を有する。
と説明できます。
なお、退院後にB市でアパートを借りる、施設へ入所するなどして生活の本拠がB市に移った場合は、その時点で実施責任の変更が検討されます。
(A2)生活保護では、居住地がない方や一時的に他市にいる方について、「確実な帰来引受先(受け入れ先)」がある場合は、その受け入れ先のある自治体が保護の実施責任を負うことがあります。
したがって、
A市内に確実な帰来引受先がある場合は、原則としてA市が保護の実施責任を負います。
わかりやすく言うと、
- 現在はB市にいる
- しかしA市に親族宅や住居など、確実に戻って生活できる場所がある
- A市での生活再建が見込まれる
という状況であれば、
「今後生活する場所はA市である」と考えられるため、A市の福祉事務所が生活保護を担当するのが原則です。
例
- 現在:B市の病院に入院中
- 退院後:A市の息子宅で生活予定
- 息子も受入れを承諾している
この場合は、
➡ A市が保護を実施するのが原則
となります。
ただし、「確実な帰来引受先」と認められるためには、
- 受入れ先の意思が確認できる
- 実際に居住できる
- 継続して生活できる見込みがある
ことが必要です。
もし差し支えなければ、元の設問全文(事例問題)を貼り付けていただければ、その事例に即して根拠通知も含めて解説します。
⇓