(Q1)単身者がA市内の借間に居住し、B市内の病院に入院した場合、入院見込期間が1年を超えて住宅費が認定されなくなったとき、実施責任はどの市にありますか?(Q2)単身入院患者について、入院後6か月以内に退院できる見込みがある場合に限り住宅費が認定されるとされていますが、住宅費が認定されなくなった後、3か月以内に入院を原因として居住地を失った場合の実施責任はどこにありますか?
(A1)A市で生活保護を受給していた単身者が、B市の病院に長期入院し、入院期間が1年を超えて住宅扶助(家賃)が認定されなくなった場合でも、原則として実施責任はA市にあります。
理由は、生活保護の実施責任は単純に「今いる場所」で決まるのではなく、保護開始時の居住地や、その後の移送・入院の経緯などを考慮して判断されるためです。
具体例
- A市のアパートで生活保護受給
- B市の病院へ入院
- 入院が長期化
- 入院期間が1年を超え、アパートを解約
- 住宅扶助が廃止
この場合でも、
「B市の病院にいるからB市が担当」
とはならず、原則としてA市福祉事務所が保護の実施責任を継続します。
根拠
生活保護法第19条の実施責任に関する取扱いでは、
入院・入所によって他市町村に移動した場合は、原則として従前の実施機関が保護を継続するとされています。
厚生労働省の生活保護手帳別冊問答集でも、長期入院者については実施責任の継続が示されています。
例外
次のような場合は実施責任が変わることがあります。
- 退院後にB市で生活することが確定している
- B市に新たな居住地を設定した
- 保護の廃止後にB市で改めて保護申請した
このようなケースでは、B市が新たな実施機関になる可能性があります。
行政書士業務での説明用まとめ
A市で保護を受けていた方がB市の病院に1年以上入院し、家賃認定がなくなって住居を処分した場合でも、単に住宅扶助がなくなったという理由だけで実施責任がB市へ移るわけではありません。原則としてA市福祉事務所が引き続き保護を実施します。退院後の居住予定地や保護の継続状況によっては例外的にB市へ移管されることがあります。
福祉事務所向けの説明であれば、生活保護手帳の「実施責任(長期入院患者の取扱い)」に沿った通知・問答もあわせて整理できます。
(A2)ご質問のケースは、生活保護の実施責任(どの福祉事務所が担当するか)の問題です。
結論
単身入院患者で、
- 入院後6か月を超えたため住宅扶助(家賃)が停止された
- その結果、賃貸住宅を退去して居住地を失った
- 居住地を失ってから3か月以内に保護を再開・申請する
場合は、原則として 入院前に居住していた地域を管轄する福祉事務所 に実施責任があります。
つまり、
「家賃が認定されなくなってアパートを失ったから、病院所在地の福祉事務所が担当になる」
わけではありません。
入院によって居住地を失っただけであり、居住地喪失後3か月以内であれば、従前の居住地の福祉事務所が引き続き担当します。
具体例
神戸市須磨区のアパートで生活保護を受給していたAさんが、
- 神戸市内の病院へ入院
- 6か月を超え、住宅扶助が認定されなくなる
- アパートを退去
- その後2か月後に退院が決まる
この場合、
- 病院所在地の福祉事務所ではなく
- 須磨区を管轄する福祉事務所
が原則として実施責任を負います。
法的根拠
これは、厚生労働省の生活保護実施要領において、
入院、入所等により居住地を失った者については、居住地を失ってから3か月以内であれば従前の居住地を有していたものとして取り扱う
とされているためです。
この取扱いは、入院により一時的に住居を失っただけで福祉事務所が変わることを防ぎ、退院後の地域生活への復帰を支援する趣旨があります。
3か月を超えた場合
居住地を失ってから3か月を超えると、この特例の適用がなくなります。
その場合は、
- 病院所在地
- 退院後の居住予定地
- 現在地
などを基準に実施責任が判断されることになります。
実務上のポイント
生活保護の相談現場では、
- 長期入院中に住宅扶助が打ち切られた
- 退院先が未定
- アパートを失った
というケースが少なくありません。
この場合は、
「居住地喪失後3か月以内であれば、従前居住地の福祉事務所に実施責任がある」
という点を押さえておくと、病院所在地の福祉事務所との間で「どちらが担当するか」という調整が必要になった際に役立ちます。
⇓