(Q)住宅費が認定されなくなった後、3か月を超えて居住地を失った場合、どの市が現在地保護を行うことになりますか?
(A)住宅扶助が認定されなくなり、住居を失った状態が3か月を超えた場合は、原則として「その時点で実際に生活している場所(現在地)」を管轄する福祉事務所が保護を担当します。
例えば、
- 神戸市で生活保護を受給していた
- アパートを退去し住居を失った
- ネットカフェや知人宅、無料低額宿泊所などを転々としている
- 住居喪失後3か月を超えた
という場合は、
3か月経過後に実際に滞在している市町村の福祉事務所が「現在地保護」として担当することになります。
具体例
【例1】
- 神戸市で保護受給
- 住居喪失
- 大阪市内の無料低額宿泊所で生活
- 3か月経過
→ 大阪市の福祉事務所が現在地保護を実施
【例2】
- 姫路市で保護受給
- 住居喪失
- 明石市のネットカフェで生活
- 3か月経過
→ 明石市の福祉事務所が現在地保護を実施
なぜ3か月なのか
住居を失った人については、直ちに保護実施機関が変わるのではなく、一定期間は従前の保護実施機関が担当します。
しかし、住居喪失状態が長期間続き、3か月を超えると「現在地保護」の考え方が適用され、実際に生活している場所の福祉事務所が保護を実施することになります。
実務上のポイント
ケースワーカーから
「住居を失ったので他市へ行ってください」
と言われても、
現にその市に滞在しているのであれば、その市の福祉事務所には保護実施責任があります。
また、住居喪失者については保護開始時だけでなく、保護継続中に住居を失った場合でも現在地保護の取扱いが問題になることがあります。
生活保護手帳別冊問答集や厚生労働省通知では、住居喪失後3か月を超えた場合の保護実施責任について整理されていますので、行政書士として福祉事務所に説明する際は、通知根拠も併せて示すとよいでしょう。
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