(Q1)どのような場合にA市が保護の実施責任を負うことになりますか?(Q2)A市における居住地がすでになくなっている場合、保護の実施責任はどこに移りますか?
(A1)「A市が保護の実施責任を負う」とは、A市の福祉事務所が生活保護の申請を受け付け、調査を行い、保護を決定・実施する責任を持つという意味です。
一般的には、次のような場合にA市が実施責任を負います。
① A市に居住している場合
生活保護は原則として、申請者が現在生活している場所を管轄する福祉事務所が担当します。
例
- A市内のアパートに住んでいる
- A市内の親族宅に住んでいる
- A市内の無料低額宿泊所に入所している
このような場合は、通常A市が実施責任を負います。
② A市に居住の実態がある場合
住民票が他市にあっても、実際にA市で生活している場合はA市が担当することがあります。
例
- 住民票はB市だが、実際にはA市で生活している
- DV避難などでA市に転居している
③ 病院や施設に入院・入所している場合
入院や施設入所の場合は特別なルールがあり、現在いる場所ではなく、入院・入所前の居住地の市町村が実施責任を負うことがあります。
例
- A市に住んでいた人がB市の病院へ入院
→ 引き続きA市が実施責任を負う場合がある。
④ 居所がない場合(ホームレス等)
一定の条件のもと、申請時に現にいる場所を管轄する福祉事務所が実施責任を負います。
例
- A市内の公園やネットカフェで生活している
→ A市の福祉事務所が申請を受理し、対応することになります。
簡単にいうと
「その人が現に生活している場所を管轄する福祉事務所」が原則として実施責任を負います。
ただし、
- 入院中
- 介護施設入所中
- 救護施設入所中
- 保護施設利用中
などの場合は例外があるため、入所前・入院前の住所地の自治体が実施責任を負うことがあります。
生活保護法では主に 生活保護法第19条(保護の実施機関) が根拠となります。
(A2)生活保護の実施責任は、原則として現在の居住地を管轄する福祉事務所にあります。
そのため、
- A市に住民票や以前の住所があったとしても、
- すでにその住居を退去して居住実態がなくなっている場合は、
A市の保護実施責任は原則として終了します。
その後は、
① 新しい居住地がある場合
新たに居住している場所を管轄する福祉事務所が保護の実施責任を負います。
例:
- A市のアパートを退去
- B市の知人宅で生活
→ B市の福祉事務所が実施責任者
② 居住地がなく、現在地のみがある場合
ホームレス状態やネットカフェ滞在、駅周辺で生活している場合などは、
現在いる場所(現在地)を管轄する福祉事務所
が保護申請を受け付け、実施責任を負います。
例:
- A市の住居を退去
- 所持金がなく神戸市中央区周辺で生活
→ 神戸市中央区を管轄する福祉事務所が実施責任者
根拠
生活保護法第19条
保護は、被保護者の居住地又は現在地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事、市長及び福祉事務所を設置する町村長が行う。
実務での説明
福祉事務所への説明としては、
「A市の住居は既に退去しており居住実態がありません。そのためA市には居住地が存在せず、現在生活している場所を管轄する福祉事務所に保護の実施責任があると考えます。」
と説明できます。
生活保護申請の現場では、「居住地がないから申請できない」ということはありません。居住地が消滅した場合は、現在地を管轄する福祉事務所が申請を受理し、保護の要否を判断することになります。
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