(Q1)入院して3か月以内に居住地がなくなった者が申請した場合、どこが現在地保護を行いますか?(Q2)居住地の認定はどのような基準で行われますか?
(A1)生活保護では、入院中の方が保護申請をする場合、原則として「現在地保護」が適用されます。
ただし、入院が長期間に及ぶ場合と短期間の場合で取扱いが異なります。
入院後3か月以内に住居を失った場合
入院前の居住地がなくなったとしても、入院から3か月以内であれば、原則として入院前に住んでいた地域を管轄する福祉事務所が保護を実施します。
例えば、
- 神戸市須磨区に住んでいた
- 病院へ入院した
- 入院中にアパートを退去した
- 入院から2か月後に生活保護を申請した
この場合は、通常、神戸市須磨福祉事務所が保護を実施することになります。
なぜか
生活保護法上、入院は一時的な居所の変更と考えられており、入院後3か月以内であれば、まだ「従前の居住地との関係が継続している」と扱われるためです。
入院後3か月を超えた場合
入院が3か月を超え、住居もなくなっている場合は、原則として病院所在地を管轄する福祉事務所が現在地保護を行います。
例えば、
- 須磨区居住
- 西宮市の病院へ入院
- 入院4か月経過
- アパートは既に退去済み
この場合は、通常、西宮市の福祉事務所が保護を実施します。
根拠
厚生労働省の生活保護関係通知では、
入院・入所後3か月以内であれば従前の居住地を管轄する実施機関が保護を実施し、3か月を超えた場合は現在地保護を原則とする
という取扱いが示されています。
行政書士として相談を受けた際の実務上のポイント
入院中の方で、
- 入院後3か月以内
- 住居を失った
- 退院後の住居も未定
というケースでは、
まず入院前住所地の福祉事務所へ申請意思を伝えるのが一般的です。
もし窓口で「病院所在地へ行ってください」と案内された場合は、
「入院後3か月以内であり、従前居住地保護の取扱いではありませんか」
と確認するとよいでしょう。
実務上は自治体間で調整が行われることも多く、申請者本人がたらい回しにされてはいけないため、どちらの福祉事務所であってもまず申請意思は受け付ける必要があります。
(A2)生活保護における「居住地」の認定は、**実際にその人が生活している場所(生活の本拠)**がどこにあるかによって判断されます。
わかりやすく言うと
住民票がどこにあるかではなく、
- 普段寝泊まりしている場所
- 食事や日常生活をしている場所
- 継続して生活する意思がある場所
を総合的に見て決められます。
具体例
① 住民票は大阪市、実際は神戸市で生活している
→ 神戸市が居住地と認定される可能性が高いです。
② ネットカフェや無料低額宿泊所で生活している
→ その施設を生活の本拠として継続的に利用していれば、その所在地が居住地になります。
③ 病院に長期入院している
→ 原則として入院前の居住地が基準になりますが、状況によっては病院所在地の福祉事務所が担当する場合があります。
④ 親族宅を転々としている
→ 特定の居住地が認められない場合は、「現在実際に生活している場所」を基準に判断されます。
福祉事務所が確認する主な事項
- どこで寝泊まりしているか
- いつからそこに住んでいるか
- 今後も住み続ける予定があるか
- 家財道具が置いてあるか
- 郵便物が届くか
- 公共料金の契約状況
などを総合的に確認します。
法的根拠
生活保護法では、保護の実施機関は原則として「居住地」を所管する福祉事務所とされています。
- 生活保護法第19条
- 生活保護法による保護の実施要領
一言でまとめると
居住地とは「住民票の場所」ではなく、「現実に生活の中心となっている場所(生活の本拠)」をいいます。
そのため、ホームレスの方、ネットカフェ生活の方、無料低額宿泊所入所者、DV避難者なども、実際に生活している場所を基準に生活保護の申請ができます。
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