(Q)所管外の地域の病院へ入院させることで責任の転嫁が行われることを防ぐための取り扱いはどのようになっていますか?
(A)わかりやすく言うと、
「自分の市町村で面倒を見たくないからといって、他の市町村の病院へ入院させて生活保護の責任を押し付けることを防ぐためのルール」
が設けられています。
具体例
例えば、
- A市に住んでいる高齢者
- 生活保護が必要な状態になった
- A市が費用負担を避けたい
という理由で、
- B市の病院へ入院させる
ことがあったとします。
もし入院しただけで保護の実施責任がB市へ移ってしまうと、
「とりあえず他市の病院へ入院させよう」
という不適切な対応が起こるおそれがあります。
そのため生活保護制度では、
保護を受ける人が病院へ入院した場合でも、原則として入院前に住んでいた市町村(福祉事務所)が引き続き保護の責任を負う
という取扱いになっています。
厚生労働省の考え方
この制度は、
所管外の地域の病院へ入院させることで保護の実施責任を他の自治体へ転嫁することを防止するため
に設けられています。
一言でいうと
この取扱いは、
「病院を利用して生活保護の責任を他自治体へ押し付けることを防ぐため、入院前の自治体が引き続き責任を負う制度」
ということです。
生活保護実務では「居住地保護の継続」「入院前居住地の福祉事務所が実施責任を負う」と説明されることが多いです。
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