(Q)保護施設に入所中の者が病院等に入院した場合、事務費の取扱いはどのようになりますか?例:保護施設に入所している方が病院に入院した場合の事務費の取扱いについて教えてください。
(A)保護施設(救護施設、更生施設など)に入所している方が病院へ入院した場合の事務費(施設事務費)の取扱いは、入院期間によって異なります。
わかりやすく言うと
① 短期間の入院の場合
施設に籍を残したまま一時的に入院している場合は、原則として施設側に事務費が支給されます。
理由は、入院中も施設が退所手続きをせず、退院後の受入れ準備や本人との連絡調整などの事務を継続しているためです。
② 長期間の入院の場合
入院が長期間に及び、施設への復帰が見込めない場合は、施設入所の措置が解除(退所)されることがあります。
この場合は、施設の事務費は支給されなくなります。
実務上の考え方
- 「近いうちに退院して施設へ戻る予定」
→ 施設措置継続
→ 事務費支給あり - 「長期入院で施設に戻る見込みがない」
→ 措置解除・退所
→ 事務費支給なし
根拠
生活保護法に基づく保護施設の運営費は、厚生労働省の「保護施設事務費及び事業費の国庫負担(補助)基準」により取り扱われており、入院者についても一定期間は在籍者として扱うこととされています。
福祉事務所向けの回答例
保護施設入所者が医療機関へ入院した場合であっても、施設措置が継続され、退院後に施設へ復帰する見込みがあるときは、原則として施設の事務費の算定対象となります。一方、長期入院等により施設への復帰が見込めず措置解除となった場合は、事務費の算定対象とはなりません。
実際には施設の種類(救護施設・更生施設・授産施設等)や入院期間によって取扱いが異なることがあるため、具体的なケースであれば条件を教えていただければ、該当する通知や算定基準まで確認してご説明します。
⇓