(Q)単身の労務者が、いわゆる飯場を転々としている場合、居住地がないものと考えてよいのでしょうか。また、長期間同じ飯場に滞在する場合でも、同様に居住地がないものと理解してよいのでしょうか?

(A)はい。生活保護における「居住地」の考え方では、飯場(労務者宿舎)を転々としている場合は、一般的に**居住地がない者(現在地保護の対象者)**として取り扱われることが多いです。

ただし、長期間同じ飯場に滞在している場合は少し考え方が異なります。

① 飯場を転々としている場合

建設労働者などが仕事に応じて各地の飯場を移動し、生活の本拠が定まっていない場合は、

  • 居住地がない者
  • 現在地を管轄する福祉事務所が対応

と考えられます。

② 長期間同じ飯場に滞在している場合

同じ飯場で継続的に生活し、

  • 寝泊まりしている
  • 荷物を置いている
  • 当面移動予定がない

などの事情があれば、その飯場が生活の本拠と認められ、

「居住地がある者」

として扱われる可能性があります。

実務上のポイント

判断基準は「住民票があるか」ではなく、

『その場所が生活の本拠になっているか』

です。

そのため、

  • 数日~数週間ごとに移動 → 居住地なし
  • 数か月以上同じ飯場で生活 → 居住地ありと判断される可能性が高い

と理解すると分かりやすいでしょう。

生活保護の実務では、最終的には福祉事務所が生活実態を調査して「居住地」か「現在地」かを判断します。なお、飯場に住んでいる方であっても生活保護の申請権は保障されており、居住地の有無を理由に申請自体を拒否することはできません。

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