(Q)就労意欲と能力があるものの失業状態にあり、各種就労対策を実施しても就労が困難と判断された場合、どのような支援が検討されますか?
(A)就労する意思や能力はあるものの、仕事が見つからず、ハローワークへの求職活動や就労支援などを受けても就職が難しい場合は、直ちに生活保護が打ち切られるわけではありません。
その場合は、
- 引き続き生活保護を受けながら就職活動を継続する
- ケースワーカーによる就労支援を受ける
- 職業訓練や就労準備支援事業の利用を検討する
- 年齢や健康状態によっては就労指導の内容を見直す
- 病気や障害がある場合は医療機関の受診や障害福祉サービスの利用を検討する
などの支援が行われます。
わかりやすく言うと、
「働きたいのに仕事が見つからない」「一生懸命就職活動をしているのに採用されない」という場合は、生活保護を受けながら就労支援や職業訓練などのサポートを受け、状況に応じた支援策が検討されます。働けないことだけを理由に保護が廃止されるものではありません。
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