(Q1)避難先での滞在が一時的なものであり、将来的に元の市(A市)に戻ることが見込まれる場合、居住地の認定はどのようになりますか?(Q2)災害による避難をきっかけに、今後も避難先(B市)に居住することが明らかな場合、保護責任はどの市にありますか?

(A1)避難先での生活が一時的なもので、将来的に元の市(A市)へ戻ることが予定されている場合は、原則として住民票を移していなくても、生活の本拠が引き続きA市にあると認められれば、A市が保護の実施責任を負うことになります。

わかりやすく言うと、

  • 災害やDV避難などで一時的に別の市へ避難している
  • 元の住宅が残っている、または戻る予定がある
  • 避難期間が限定的である

このような場合は、「住所地はA市のまま」と判断されることがあります。

一方で、

  • 避難先で長期間生活している
  • 元の住居に戻る見込みがない
  • 避難先で新たな生活基盤を築いている

場合は、避難先の市が居住地と認定され、避難先の福祉事務所が生活保護の実施責任を負うことになります。

つまり、

「一時的な避難なら元の市、恒常的な転居なら避難先の市」

という考え方になります。

生活保護では住民票の有無だけでなく、**実際にどこを生活の本拠としているか(居住実態)**によって判断されます。

(A2)災害で避難した後、そのまま避難先(B市)で生活を続けることが明らかな場合は、原則として避難先のB市が生活保護の実施責任を負います。

わかりやすい例

  • 元々A市に住んでいた。
  • 地震や豪雨などの災害でB市へ避難した。
  • 一時的な避難ではなく、今後もB市で生活することが決まった。

この場合は、生活の本拠地(居住地)がB市になったと考えられるため、B市の福祉事務所が生活保護を担当します。

ポイント

  • 一時的な避難なら、元のA市が担当することがあります。
  • 避難先で継続して生活する意思があり、実際に居住している場合は、B市が担当します。
  • 生活保護は原則として「現在居住している市町村」の福祉事務所が実施責任を負います。

一言でいうと

「避難先に今後も住み続けることが明らかなら、生活保護の責任は避難先のB市に移る」と考えてください。

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