(Q1)災害によって家屋を失い、他市に一時的に避難した場合、避難者の居住地はどのように認定されますか?(Q2)A市に居住していた世帯が火災で家を失い、B市に一時的に身を寄せている場合、生活保護の実施責任はA市とB市のどちらにありますか?
(A1)災害によって自宅を失い、やむを得ず他の市町村へ避難した場合でも、「元の市町村に戻る意思がある」と認められるときは、原則として元の市町村を居住地(保護の実施責任を負う自治体)として取り扱います。
わかりやすく言うと、
- 地震や水害などで家が住めなくなった
- 一時的に親族宅や避難所、別の市町村の住宅に避難した
- 将来的には元の地域に戻る予定である
という場合は、避難先に住民票を移していても、生活保護などの行政サービス上は元の市町村が責任を負うことがあります。
一方で、
- 避難先で新たな住居を確保した
- 元の市町村へ戻る予定がない
- 生活の本拠が避難先になった
という場合は、避難先の市町村が居住地として認定されることがあります。
まとめ
災害による一時避難の場合は、「どこにいるか」よりも「どこを生活の本拠と考えているか」が重要です。
そのため、元の地域へ戻る意思がある限り、原則として元の市町村が居住地として扱われます。
(A2)原則として、生活保護の実施責任は「現在その人が現に居住している場所」を管轄する福祉事務所にあります。
そのため、
- A市で火災に遭い自宅を失った
- 現在はB市の親族宅や知人宅などに身を寄せて生活している
という状況であれば、通常は B市の福祉事務所が生活保護申請を受け付け、実施責任を負うことになります。
ただし、B市での滞在が数日程度の避難であり、すぐにA市へ戻ることが明らかな場合などは、個別の事情によってA市が対応することもあります。
わかりやすく言うと
「火災に遭った場所」ではなく、『今どこで生活しているか』 が基本的な判断基準です。
例
- A市で火災発生
- 親族を頼ってB市へ移動
- 当面B市で生活する予定
→ B市で生活保護を申請できます。
→ 原則として B市が保護を実施します。
根拠
生活保護法第19条第1項では、保護は「その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者」に対して行うとされています。
したがって、火災被害者の場合も、実際に生活している場所を基準に実施責任が判断されるのが原則です。
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