(Q1)A市・B市いずれにも居住地が認められない場合、保護責任はどのように決定されますか?(Q2)現にその場所で生活していなくても、他の場所での生活が一時的な便宜であり、将来的に元の場所に戻ることが確実な場合、その場所は居住地と認定されますか?
(A1)A市にもB市にも「居住地」があるとは認められない場合は、「現在いる場所(現在地)」を管轄する福祉事務所が保護を行うことになります。
具体例
例えば、
- A市のアパートを退去した
- B市にも住民票や住居がない
- ネットカフェや知人宅を転々としている
という場合は、「居住地」がない状態です。
この場合、生活保護法では**「現在地保護」**の考え方が適用され、申請時に実際に滞在している場所を管轄する福祉事務所が保護責任を負います。
ポイント
- 居住地がある → その居住地の福祉事務所
- 居住地がない → 現在地の福祉事務所
- A市・B市で責任の押し付け合いはできない
- 「住所がないから申請できない」ということはない
根拠
生活保護法第19条
生活保護法第19条第1項では、
保護は、要保護者の居住地を有する実施機関が行い、居住地がないか明らかでないときは現在地の実施機関が行う
と定められています。
したがって、A市・B市のどちらにも居住地が認められない場合は、申請時に実際にいる場所を管轄する福祉事務所が保護を実施するというのが答えになります。
(A2)はい、そのような場合は元の場所が「居住地」と認定されることがあります。
わかりやすく言うと、
今は別の場所に住んでいても、それが病院への入院や施設への短期間の入所など一時的なもので、将来元の家に戻ることが確実であれば、法律上は元の家を居住地として扱います。
具体例
- 病院に3か月入院しているが、退院後は自宅に戻る予定 → 自宅が居住地
- リハビリ施設に一時的に入所しているが、退所後は自宅に戻る予定 → 自宅が居住地
- 親族宅に一時的に身を寄せているが、元の住居へ戻ることが決まっている → 元の住居が居住地
一方で、
元の住居を引き払っており、戻る見込みがない場合は、現在生活している場所が居住地となります。
つまり、
「今どこにいるか」だけではなく、「生活の本拠がどこにあり、将来どこで生活する予定なのか」を総合的に判断して居住地が決められます。
生活保護の実務では、福祉事務所が「一時的な滞在なのか」「元の住居に戻る見込みがあるのか」を確認して居住地を判断します。
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