(Q)居住を共にしていないが、同一世帯と認定される場合、保護の実施責任はどのように決まりますか?

(A)わかりやすく言うと、別々の場所に住んでいても、生活保護上は一つの世帯と認定されることがあります。

例えば、

  • 夫が神戸市
  • 妻が明石市の病院に長期入院

という場合でも、生計が一緒であれば「同一世帯」と認定されることがあります。

この場合の保護の実施責任は、

世帯の主たる居住地(生活の本拠)がある福祉事務所

が担当します。

具体例

例1 夫婦が別居しているが生計は同じ

  • 夫:神戸市須磨区在住
  • 妻:介護施設で明石市に入所

→ 生活保護上は同一世帯

→ 神戸市須磨福祉事務所が実施責任を負うことが原則です。

例2 子どもが施設入所中

  • 母:神戸市で生活保護受給
  • 子:児童養護施設(姫路市)

→ 同一世帯として扱われる場合

→ 母の居住地を管轄する福祉事務所が担当します。

根拠

生活保護法第19条では、

保護は要保護者の居住地を管轄する福祉事務所が行う

とされています。

そして、居住を共にしていなくても同一世帯と認定される場合は、

世帯の生活の本拠地(主たる居住地)

によって実施責任が決まります。

一言でまとめると

「別々に住んでいても同一世帯と認定された場合は、その世帯の生活の本拠地がある福祉事務所が生活保護を担当する」

と理解すると分かりやすいです。

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