(Q)居住を共にしていないが、同一世帯と認定される場合、保護の実施責任はどのように決まりますか?
(A)わかりやすく言うと、別々の場所に住んでいても、生活保護上は一つの世帯と認定されることがあります。
例えば、
- 夫が神戸市
- 妻が明石市の病院に長期入院
という場合でも、生計が一緒であれば「同一世帯」と認定されることがあります。
この場合の保護の実施責任は、
世帯の主たる居住地(生活の本拠)がある福祉事務所
が担当します。
具体例
例1 夫婦が別居しているが生計は同じ
- 夫:神戸市須磨区在住
- 妻:介護施設で明石市に入所
→ 生活保護上は同一世帯
→ 神戸市須磨福祉事務所が実施責任を負うことが原則です。
例2 子どもが施設入所中
- 母:神戸市で生活保護受給
- 子:児童養護施設(姫路市)
→ 同一世帯として扱われる場合
→ 母の居住地を管轄する福祉事務所が担当します。
根拠
生活保護法第19条では、
保護は要保護者の居住地を管轄する福祉事務所が行う
とされています。
そして、居住を共にしていなくても同一世帯と認定される場合は、
世帯の生活の本拠地(主たる居住地)
によって実施責任が決まります。
一言でまとめると
「別々に住んでいても同一世帯と認定された場合は、その世帯の生活の本拠地がある福祉事務所が生活保護を担当する」
と理解すると分かりやすいです。
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