(Q)甲は妹の乙とともにA町に居住していましたが、乙がB町所在の病院に入院し、甲は借家を引き払いC市所在の病院に住み込みで就職しました。甲は乙の退院後に引き取る意思を申し出ています。この場合、保護の実施機関はC市の実施機関としてよいでしょうか?

(A)原則としてC市の福祉事務所(保護の実施機関)が生活保護を担当してよいと考えられます。

わかりやすい解説

このケースでは、

  • 甲はA町の借家を引き払っている(A町に住まいがない)
  • C市の病院に住み込みで働いて生活している
  • C市で生活の拠点(居住の実態)がある
  • 妹の乙は現在B町の病院に入院中
  • 将来、乙が退院したら甲が引き取る予定

という状況です。

生活保護では、「現在どこで生活の本拠を置いているか」が重要です。

甲はすでにA町を離れ、C市で生活しているため、保護を担当するのはC市の福祉事務所となります。

乙については、入院中は病院所在地などの実施機関が担当することがありますが、退院後に甲と一緒に暮らすことになれば、その時点で必要に応じて実施機関の変更が検討されます。

結論

この場合は、甲の生活の本拠がC市に移っているため、保護の実施機関はC市として差し支えありません。

試験対策用のポイント

借家を引き払い、新しい勤務地(住み込み先)で生活している場合は、その場所が生活の本拠となるため、その所在地の福祉事務所が保護を実施します。将来家族を引き取る予定があっても、現在の居住実態で判断します。

この考え方は、生活保護法における**「居住地保護の原則」**に基づくものです。

記事のお問い合わせ