(Q)出身世帯が移転した場合、施設入所者の保護の実施責任はどのように変わりますか?
例:施設入所者の出身世帯が他の地域に移転した場合でも、保護の実施責任は変動しますか?

(A)世帯分離されている入院患者や介護老人保健施設の入所者については、出身世帯が他の地域へ移転すると、原則として施設入所者の保護の実施責任も新しい地域の福祉事務所へ移ります。

これは、施設入所者の「居住地」を、実際に入所している施設の所在地ではなく、出身世帯の居住地として取り扱うためです。厚生労働省の実施要領でも、出身世帯が移転した場合も同様に取り扱うとされています。

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具体例

  • 施設入所者:神戸市内の介護老人保健施設に入所
  • 出身世帯:明石市に居住
  • 当初の実施責任:明石市の福祉事務所
  • その後、出身世帯が姫路市へ転居

この場合、施設入所者本人が神戸市の施設に入ったままでも、原則として、本人の居住地は出身世帯の転居先である姫路市と認定され、保護の実施責任も姫路市の福祉事務所へ移ることになります。

注意点

この取扱いは、主として世帯分離された入院患者や介護老人保健施設入所者についてのものです。

一方、障害者支援施設やグループホームなどでは、出身世帯が移転しても、入所・入居前から担当していた福祉事務所が引き続き実施責任を負うという別の取扱いがあります。

したがって、分かりやすく整理すると、

入院患者・介護老人保健施設入所者の場合は、出身世帯の移転に伴い、原則として実施責任も移る。
ただし、障害者支援施設など、施設の種類によっては実施責任が移らない場合がある。

ということになります。

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