(Q)父が亡くなり、遺産は自宅の土地と建物だけで、預貯金はほとんどありません。相続人は兄弟4人です。このような場合、自宅をどのように分けるのがよいのか悩んでいます。また、選んだ分け方によって、発生する税金は変わるのでしょうか?
(A)① 【現物分割】
➡ 自宅を相続人のうち1人がそのまま相続する方法
● メリット
- 手続きが最も単純
- 不動産を売却せずそのまま活用できる
● デメリット
- 他の相続人に対して「代償金(代わりのお金)」を支払う必要がある
→ 預貯金が少ない場合は、代償金の工面が問題になることも
● 税金
- 代償金を受け取る側には税金なし
- 代償金を支払う側にも贈与税はかからない(税務上は“調整”扱い)
- 不動産を取得した人には 相続税 と 不動産取得税(多くは非課税)、登録免許税が発生
② 【代償分割】
➡ 1人が自宅を相続し、他の相続人には「金銭」で公平を図る方法
(①の現物分割と似ていますが、“金銭で調整する”点を強調した呼び方)
● 税金
- 代償金に 贈与税はかからない
- 評価額次第で相続税が発生することがある
※ 預貯金が少ない場合は現実的に難しいケースも多いです。
③ 【換価分割(売却して分ける方法)】
➡ 自宅を売却し、売れた金額を4人で分ける方法
● メリット
- 最も公平に分けられる
- 代償金の問題がなく、シンプル
● デメリット
- 自宅が売れるまで時間がかかる
- 住んでいる人がいる場合、退去や調整が必要
● 税金
- 売却益(売れた値段 - 取得費)のある場合、譲渡所得税 がかかる
- 相続税は原則かからない場合が多い(基礎控除が大きいため)
④ 【共有分割】
➡ 4人全員で共有名義にする方法
● メリット
- とりあえず今は自宅を動かさずに済む
- 住んでいる家族がそのまま住み続けられる
● デメリット
- 将来売却する際に全員の同意が必要
- 共有者の誰かが亡くなるたびに共有者が増え、手続きが複雑化
→ 長期的にはトラブルになりやすい
● 税金
- 相続税のみ
- 将来売った場合は共有者ごとに譲渡所得税が発生
✦ まとめ:どの方法が良いか?
ご家族の状況によって最適解が変わりますが、
- 誰かが住み続けたい → 現物分割 or 代償分割
- 全員平等にしたい → 換価分割(売却)
- 当面は現状維持 → 共有分割(ただし将来トラブルのリスク大)
が一般的な判断基準になります。
また、選んだ分割方法によって生じる税金は変わります
(特に売却する場合の譲渡所得税に注意)。