(Q)父が亡くなり、相続人は母と長男、そして次男の私の3人です。遺産の中に駐車場がありますが、その土地は父と伯父の共有名義になっています。この共有名義の駐車場について、どのように遺産分割を進めればよいか悩んでいます。どんな手続きを取るべきでしょうか?
(A)■共有名義の駐車場がある場合の遺産分割の進め方
今回の駐車場の土地は、
「父と伯父の共有名義」=一部だけが相続の対象
となります。つまり、
- 父が持っていた持分(例:1/2など)だけ
- 相続人(母・長男・次男)が相続し、遺産分割の対象となる
という点が重要です。
■手続きの基本的な流れ
1️⃣ 父の持分を誰が引き継ぐかを遺産分割協議で決める
相続人3名で協議し、
例:「母が引き継ぐ」「長男が引き継ぐ」などを決定
2️⃣ 協議内容を基に相続登記を行う
法務局で、父の持分を遺産分割協議で決まった相続人に名義変更します。
※ここまでは伯父様の関与は不要です。
あくまで父の分だけを移す手続きです。
■その後どう管理するかも考える必要あり
相続登記後、あなたやご家族が引き継いだ持分は、
伯父様との共有関係がそのまま続くことになります。
✔管理方法
✔賃料収入の分配
✔売却の希望有無
などについて、伯父様との話し合いが必要になります。
■将来的な選択肢の例
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 持分を維持する | 現状のまま共有を続ける |
| 売却を提案する | 駐車場全体を売却し、持分で按分して精算 |
| 持分の買取を相談する | 伯父様に買い取ってもらう、またはこちらが買い取る |
| 持分放棄(譲渡) | 相続した持分を譲渡する(無償 or 有償) |
※共有はトラブルの元になりやすいため、整理できるなら検討をおすすめします。
■注意点(重要)
- 駐車場の収益がある場合
→持分に応じた収益分配の取り決めが必要 - 将来の売却・建物建築などの意思決定
→単独で決められない可能性が高い - 共有解消をめぐり紛争になることも
■まとめ
🚩まずは父の持分だけ遺産分割協議で決めて相続登記
📌その後、伯父様と今後の管理や処分方法を相談