(Q1)刑務所から仮釈放を許可される際、更生保護施設を帰住地として指定された場合、その地を局長通知における「帰住地」として取り扱ってよいのでしょうか?

(A)仮釈放の許可に際して、更生保護施設が正式な帰住先として指定され、実際にその施設へ入所する場合は、その施設所在地を局長通知上の「帰住地」として取り扱って差し支えないと考えられます。

生活保護実施要領の局長通知では、刑務所から釈放・仮釈放された人に帰住地がある場合、次のように扱うとされています。

  • 帰住先が本人の出身世帯、例えば家族の家である場合
    → その帰住地を**「居住地」**として扱う
  • 帰住先が出身世帯以外である場合
    → その帰住地を**「現在地」**とみなす

更生保護施設は、身寄りや住居がない出所者などに対し、一定期間、宿泊場所や食事、社会復帰支援を提供する施設です。したがって、出身世帯ではありません。

そのため、例えば仮釈放後に「神戸市内の更生保護施設へ帰住する」と指定された場合は、次のようになります。

更生保護施設を「帰住地」として扱うことはできるが、生活保護上の「居住地」ではなく、「現在地」とみなす。

この場合、原則として、その更生保護施設の所在地を管轄する福祉事務所が、現在地保護として生活保護の実施責任を負うことになります。局長通知も、出身世帯以外の帰住地については「その帰住地を現在地とみなす」と明記しています。

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わかりやすい結論

更生保護施設は「帰住地」として取り扱ってよい。ただし、生活保護の実施責任を判断するときは「居住地」ではなく「現在地」として扱い、施設所在地の福祉事務所が原則として担当する。

なお、単に入所予定として名前が挙がっているだけではなく、仮釈放の帰住先として承認され、実際に受入れ・入所することが確認できることが前提になります。

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