(Q)父が亡くなり、相続人は兄と私の2人です。父の財産には預金や自宅以外に、賃貸中の不動産があります。現在、兄と遺産分割の話し合いを進めていますが、忙しくてまだ合意できていません。
このような状況で、
- 父の死亡後に入ってくる賃貸収入は、相続がまとまるまで受け取れないのか?
- 固定資産税など、兄が立て替えてくれた費用は私も負担する必要があるのか?
この2点で困っています。
(A)■1. 父の死亡後の「賃貸収入」は受け取れるのか?
お父様が亡くなられた段階で、遺産(財産)は相続人である 兄弟お二人の共有財産 になります。
賃貸収入も同様に 遺産分割が確定するまでは相続人全員の共有の収益 となるため、兄だけ・あなた(質問者)だけが勝手に受け取ることはできません。
➡ 遺産分割協議が成立した後に、過去分も含めて持分割合(通常は法定相続分)で清算 するのが原則です。
(今回であれば通常、兄1/2、あなた1/2)
■2. 固定資産税など、兄が立て替えた費用は負担する必要があるのか?
はい。
不動産が共有状態である以上、その維持管理費(固定資産税・修繕費など)は 相続人全員が持分に応じて負担する必要 があります。
兄が先に支払ってくれているのであれば…
➡ あなたの持分相当分は後で清算して支払う必要があります。
■まとめ
| 項目 | 原則 |
|---|---|
| 父の死亡後の賃貸収入 | 共有財産 → 遺産分割成立後に法定相続分で清算 |
| 固定資産税・維持費 | 共有者の共同負担 → 立替分は持分に応じて清算 |
■実務上のポイント
✔ 遺産分割が長期化する場合
→ 賃料の管理方法を合意しておく(共有口座・管理業者へ指示など)
✔ 立替費用は証拠(領収書等)を確認
→ 不必要な費用まで請求されないよう注意
✔ 清算方法は遺産分割協議書に明記
→ 後のトラブル防止