(Q)私は妻と長男・次男がいます。
自分が亡くなったときに、事業を継ぐ長男に財産の半分を相続させたいと考えています。
そこで質問です。
① 長男に「2分の1を相続させる」と遺言で決めることはできますか?
② 妻と次男の相続分はどうなりますか?
③ また、私に借金がある場合は、誰が引き継ぐことになるのでしょうか?
(A)① 長男に「財産の2分の1を相続させる」と遺言で決めることはできますか?
➡ 可能です。
相続の分け方は、遺言で自由に指定することができますので、「長男に1/2を相続させる」と遺言で定めることができます。
② 妻と次男の相続分はどうなりますか?
遺言がある場合は、その内容が 原則優先 しますが、
妻と次男には 遺留分(法律上最低限保障された取り分) があります。
今回のケース:相続人=妻・長男・次男
→ 遺留分の割合は以下のとおり
| 相続人 | 遺留分割合(法定相続分の1/2) | 実際の遺留分 |
|---|---|---|
| 妻 | 法定相続分1/2 × 1/2 | 1/4 |
| 次男 | 法定相続分1/4 × 1/2 | 1/8 |
つまり、仮に妻と次男が「最低限の取り分もらいたい」と主張すれば
合わせて 3/8(妻1/4+次男1/8)を確保できる仕組みです。
🔸長男に2分の1(4/8)を与える遺言をしても、
妻・次男が遺留分を請求すれば調整が必要になります。
③ 借金がある場合は誰が引き継ぐの?
➡ 相続人全員が 財産と同じ割合 で借金も引き継ぎます。
(遺言で「長男が借金全部を引き継ぐ」と書いても、債権者には効力なし)
ただし相続人は、次のような選択ができます👇
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 相続放棄 | 一切相続せず、借金も負わない |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内で借金を負う |
| 単純承認 | 財産も借金も全て相続 |
※ 相続開始後 原則3か月以内 に手続きする必要があります。
まとめ
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| ① 長男に2分の1を遺言で指定できる? | できます |
| ② 妻と次男の取り分は? | 遺留分(妻1/4・次男1/8)が保障される |
| ③ 借金は? | 相続人が相続分に応じて負担するが、放棄も可能 |