(Q)私は妻と長男・次男がいます。
自分が亡くなったときに、事業を継ぐ長男に財産の半分を相続させたいと考えています。

そこで質問です。
① 長男に「2分の1を相続させる」と遺言で決めることはできますか?
② 妻と次男の相続分はどうなりますか?
③ また、私に借金がある場合は、誰が引き継ぐことになるのでしょうか?

(A)① 長男に「財産の2分の1を相続させる」と遺言で決めることはできますか?

可能です。
相続の分け方は、遺言で自由に指定することができますので、「長男に1/2を相続させる」と遺言で定めることができます。


② 妻と次男の相続分はどうなりますか?

遺言がある場合は、その内容が 原則優先 しますが、
妻と次男には 遺留分(法律上最低限保障された取り分) があります。

今回のケース:相続人=妻・長男・次男
→ 遺留分の割合は以下のとおり

相続人遺留分割合(法定相続分の1/2)実際の遺留分
法定相続分1/2 × 1/21/4
次男法定相続分1/4 × 1/21/8

つまり、仮に妻と次男が「最低限の取り分もらいたい」と主張すれば
合わせて 3/8(妻1/4+次男1/8)を確保できる仕組みです。

🔸長男に2分の1(4/8)を与える遺言をしても、
妻・次男が遺留分を請求すれば調整が必要になります。


③ 借金がある場合は誰が引き継ぐの?

➡ 相続人全員が 財産と同じ割合 で借金も引き継ぎます。
(遺言で「長男が借金全部を引き継ぐ」と書いても、債権者には効力なし)

ただし相続人は、次のような選択ができます👇

選択肢内容
相続放棄一切相続せず、借金も負わない
限定承認プラスの財産の範囲内で借金を負う
単純承認財産も借金も全て相続

※ 相続開始後 原則3か月以内 に手続きする必要があります。


まとめ

質問回答
① 長男に2分の1を遺言で指定できる?できます
② 妻と次男の取り分は?遺留分(妻1/4・次男1/8)が保障される
③ 借金は?相続人が相続分に応じて負担するが、放棄も可能