(Q)私は、甥と姪に自分の不動産や預貯金をすべて受け取ってほしいと考えています。ただ、甥と姪は法律上の相続人ではありません。そのため、私が亡くなった後に確実に財産を渡すためには、「遺贈」という方法を使うとよいと聞きました。
遺贈とは、遺言書で相続人以外の人に財産をあげることをいいます。遺贈をしておけば、甥や姪にも不動産や預貯金など、遺言書で指定した財産を渡すことができます。
(A)甥や姪は法律上の相続人ではないため、遺言がなければ原則として財産を受け取ることができません。
そこで、有効な遺言書を作成し、「遺贈(いぞう)」という方法によって財産を贈ることが必要となります。
遺贈とは、遺言によって相続人以外の人へ財産を与えることをいいます。
遺言書で「〇〇(甥・姪)に不動産を遺贈する」「〇〇に預貯金の全部を遺贈する」と記載しておけば、甥や姪にもその財産を確実に承継させることができます。
また、遺言書は方式に不備があると無効となるおそれがあるため、
・公正証書遺言の作成
・財産内容の明確化
・遺言執行者の指定
などを検討されると安心です。
甥姪に確実に財産を託したい場合には、遺贈を用いた遺言書の作成が最も有効な手段となります。