(Q)遺言書を書こうと思っていますが、遺言で法律的な効力がある内容は決まっていると聞きました。遺言書には、具体的にどのようなことを書けばよいのでしょうか?

(A)遺言書にはどんなことを書けるの?

遺言書には、法律的に効力が認められる内容が決まっています。主に次のようなことを書くことができます。


① 遺産の分け方(相続分の指定・遺贈)

  • 誰に、どの財産を相続させるか
    (例:自宅は妻へ、預金は長男へ)
  • 相続人以外の人や団体に財産を贈る
    (例:お世話になった友人、NPO法人に寄付)

② 相続人の指定や変更

  • 実子以外(例えば養子)を相続人にする
  • 相続人を廃除したり、その取消しをしたりする

③ 未成年の子の後見人の指定

  • 未成年の子の監護や財産管理を任せる人を決める
    (例:子が未成年の場合に特に重要)

④ 遺言執行者の指定

  • 遺言の内容を実現する役目の人をあらかじめ任命
    (相続人間のトラブル防止に有効)

⑤ 祭祀承継者の指定

  • お墓や仏壇、先祖供養を引き継ぐ人を決める

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その他に書けること

  • 介護への感謝の言葉など「付言事項」
    (法的効力はありませんが、気持ちを伝えられ、相続の円滑化に役立ちます)

まとめ

書けること法的効力
財産の分け方、遺贈、相続人の指定等あり
感謝の言葉、希望、家族へのメッセージなし(気持ちは伝えられる)

遺言書は、正しい形式で書かなければ無効になる場合があります。
不安な場合は行政書士や法律の専門家にご相談いただくことをおすすめします。