(Q)障害者ピアサポート体制加算において、障害者ピアサポート研修修了者である障害者等または事業所の職員が、同じ事業所の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修を年1回以上実施することが求められていますが、1つの事業所における従業者が障害者ピアサポート研修修了者である障害者等と事業所の従業者の2名のみの場合、加算を算定することは可能ですか?また、障害者ピアサポート研修修了者である障害者等が管理者および相談支援専門員の業務を兼務し、他に従業者がいない場合でも、加算を算定することはできないのでしょうか?

(A)算定可能です。

厚労省Q&Aでは、次の場合でも認められるとされています。

従業者が2名のみの場合
→ 2名が互いに研修を行えばよい。

従業者が1名のみの場合
→ 振り返りのための自習を行えばよい。

つまり、
「研修を受ける相手がいないから必ず不可」ではありません。

実務上は、
研修記録・自習記録・振り返り内容を残しておくことが重要です。

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