(Q1)生活保護受給中に、保護開始時に保有が認められた生命保険を中途解約し、解約返戻金を受け取った場合、その取扱いはどうなりますか?(Q2)生活保護受給中に、死亡保険金や入院給付金などの保険金を受領した場合、どのように取り扱われますか?

(A1)保護開始時に保有を認められた生命保険を途中で解約して、解約返戻金を受け取った場合は、原則として次の扱いになります。

受け取った解約返戻金は、生活保護法63条による返還対象になります。

つまり、保護開始時には「今すぐ解約しなくてよい」とされた保険でも、あとで解約してお金に換わった時点で、保護費との調整が必要になるということです。厚労省資料でも、処分指導を留保した保険を解約した場合、受領した解約返戻金について法63条に基づき返還を求める扱いが示されています。

ポイントは、全額が当然に手元に残せるわけではないという点です。特に、保護開始時にすでに存在していた解約返戻金相当額は、「本来は資産だったが、すぐ活用させず保護を開始したもの」と考えられ、返還対象になりやすいです。

ただし、実務上は、
自立更生費として認められる支出があれば、その分を控除できる可能性があります。たとえば、生活再建に必要な費用、家具什器、転居費用、就労準備費などです。

まとめると、

解約返戻金を受け取ったら、必ず福祉事務所に申告する。
そのうえで、原則は63条返還の対象。
ただし、必要な自立更生費があれば、全額返還ではなく一部控除を求める余地がある。

という理解でよいです。

(A2)生活保護受給中に死亡保険金・入院給付金・医療保険金などを受け取った場合は、原則として収入申告が必要です。

扱いは大きく次のとおりです。

1. 入院給付金・医療保険金
原則、収入認定または生活保護法63条の返還対象になります。実際に、入院給付金等について63条返還決定された例があります。

2. 死亡保険金
受取人が生活保護受給者であれば、原則として収入・資産として扱われます。金額が大きい場合は、保護費の返還、保護の停止・廃止につながることがあります。

3. 例外:自立更生費として認められる場合
保険金の一部を、治療、転居、生活再建、就労準備などに使う必要がある場合は、自立更生費として控除される可能性があります。厚労省関係資料でも、災害等による保険金のうち自立更生に充てる額は収入認定しない扱いが示されています。

まとめると、
保険金を受け取ったら、必ず福祉事務所へ申告する。原則は収入・返還対象。ただし、必要な支出があれば、自立更生費として控除を求める余地がある。
という理解で大丈夫です。

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