(Q1)従来の常勤換算方法について、どのように従業者の人数を計算していましたか?(例:常勤で雇用される従業者は、有給休暇や1か月未満の病休があっても常勤換算数1人として計算されていましたか?)(Q2)特定従業者数換算方法では、雇用形態による計算方法にどのような違いがありますか?
(A1)。従来の常勤換算方法では、常勤で雇用されている従業者は、有給休暇や1か月未満の病休があっても、常勤換算数「1人」として計算していました。
つまり、常勤職員については、実際にその月に有給休暇を取った日や、短期間の病休があった日を理由に、ただちに「0.9人」「0.8人」などと減らす扱いではありませんでした。
一方で、令和6年度報酬改定Q&Aでは、特定従業者数換算方法については、雇用形態を問わず実際の勤務時間で計算するため、有給休暇や1か月未満の病休があった場合、その分だけ特定従業者数換算数が減るとされています。
整理すると、
従来の常勤換算方法
→ 常勤職員は、有給休暇や1か月未満の病休があっても、原則「1人」として計算。
特定従業者数換算方法
→ 実際の勤務時間で見るため、有給休暇や病休があると、その分、換算数が減る。
という違いです。
(A2)特定従業者数換算方法では、常勤・非常勤といった雇用形態による区別はありません。
従来の常勤換算方法では、
- 常勤職員 → 原則1人として計算
- 非常勤職員 → 勤務時間に応じて換算
という違いがありました。
一方、特定従業者数換算方法では、
- 常勤職員
- 非常勤職員
- パート職員
すべて同じルールで計算します。
つまり、実際に勤務した時間を基に換算するため、雇用形態は関係ありません。
例(常勤時間40時間の場合)
- 常勤職員が40時間勤務 → 1.0人
- 常勤職員が20時間勤務(休暇などで勤務時間が半分) → 0.5人
- 非常勤職員が20時間勤務 → 0.5人
このように、常勤・非常勤の区別なく、実際の勤務時間で計算します。
ポイント
- 従来の常勤換算方法
- 常勤・非常勤で計算方法が異なる。
- 常勤職員は、有給休暇や短期の病休があっても原則1人として扱う。
- 特定従業者数換算方法
- 常勤・非常勤を区別しない。
- 実際の勤務時間のみで換算するため、有給休暇や短期の病休などで勤務時間が減れば、その分換算数も減ります。
このように、**特定従業者数換算方法の最大の特徴は、「雇用形態ではなく実際の勤務時間で公平に計算すること」**です。
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