(Q1)従来の常勤換算方法について、どのように従業者の人数を計算していましたか?(例:常勤で雇用される従業者は、有給休暇や1か月未満の病休があっても常勤換算数1人として計算されていましたか?)(Q2)特定従業者数換算方法では、雇用形態による計算方法にどのような違いがありますか?

(A1)。従来の常勤換算方法では、常勤で雇用されている従業者は、有給休暇や1か月未満の病休があっても、常勤換算数「1人」として計算していました。

つまり、常勤職員については、実際にその月に有給休暇を取った日や、短期間の病休があった日を理由に、ただちに「0.9人」「0.8人」などと減らす扱いではありませんでした。

一方で、令和6年度報酬改定Q&Aでは、特定従業者数換算方法については、雇用形態を問わず実際の勤務時間で計算するため、有給休暇や1か月未満の病休があった場合、その分だけ特定従業者数換算数が減るとされています。

整理すると、

従来の常勤換算方法
→ 常勤職員は、有給休暇や1か月未満の病休があっても、原則「1人」として計算。

特定従業者数換算方法
→ 実際の勤務時間で見るため、有給休暇や病休があると、その分、換算数が減る。

という違いです。

(A2)特定従業者数換算方法では、常勤・非常勤といった雇用形態による区別はありません。

従来の常勤換算方法では、

  • 常勤職員 → 原則1人として計算
  • 非常勤職員 → 勤務時間に応じて換算

という違いがありました。

一方、特定従業者数換算方法では、

  • 常勤職員
  • 非常勤職員
  • パート職員

すべて同じルールで計算します。

つまり、実際に勤務した時間を基に換算するため、雇用形態は関係ありません。

例(常勤時間40時間の場合)

  • 常勤職員が40時間勤務 → 1.0人
  • 常勤職員が20時間勤務(休暇などで勤務時間が半分) → 0.5人
  • 非常勤職員が20時間勤務 → 0.5人

このように、常勤・非常勤の区別なく、実際の勤務時間で計算します。

ポイント

  • 従来の常勤換算方法
    • 常勤・非常勤で計算方法が異なる。
    • 常勤職員は、有給休暇や短期の病休があっても原則1人として扱う。
  • 特定従業者数換算方法
    • 常勤・非常勤を区別しない。
    • 実際の勤務時間のみで換算するため、有給休暇や短期の病休などで勤務時間が減れば、その分換算数も減ります。

このように、**特定従業者数換算方法の最大の特徴は、「雇用形態ではなく実際の勤務時間で公平に計算すること」**です。

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