(Q)私の交際相手(70歳)が、「自分が亡くなったら軽井沢の別荘をあなたに渡す」と言ってくれていますが、後で気が変わるかもしれないのが不安です。友人からは、遺言書のほかに「死因贈与契約」という方法もあると聞きました。

そこで質問です。
死因贈与契約とはどんな制度ですか?
途中で取り消すことはできますか?
そして、遺言書とはどんな違いがありますか?

(A)ご交際相手が「亡くなった後に軽井沢の別荘を贈りたい」と考えておられる場合、主に「遺言書」と「死因贈与契約」という2つの方法で実現することができます。


■ 死因贈与契約とは?
生前に「自分が亡くなったら、この財産をあなたに贈ります」という約束を、贈与する側と受け取る側の双方が合意して結ぶ契約です。
贈与者がお亡くなりになった時点で効力が生じ、財産が受取人に移ります。


■ 取り消しはできる?
死因贈与契約は「契約」ですので、原則として一方的に取り消すことはできません。
ただし、契約書の内容として「贈与者は自由に撤回できる」といった解除条項を入れることで、柔軟に対応できます。

また、受取人の著しい背信行為(虐待・重大な非礼など)があった場合など、民法上の特別な理由があれば解除可能となるケースもあります。


■ 遺言書との違い

項目死因贈与契約遺言書
性質契約(双方の合意必要)一方的な意思表示
撤回原則できない(条項を入れれば可)いつでも撤回可能
作成方式書面が望ましいが方式自由厳格な方式が必要(自筆、公正証書など)
法的安定性契約内容がしっかりしていれば強い方式不備などで無効となる可能性あり

■ どちらが望ましい?
・気持ちが変わる可能性を残したい場合
遺言書(特に公正証書遺言)
・約束を確実にしたい場合
死因贈与契約+公正証書化
※必要に応じて撤回条項も設定可能です


【まとめ】

撤回の自由度や方式の厳格性が、遺言との大きな違い

死因贈与契約は「亡くなったら渡す」という約束を双方で交わす制度

原則として撤回しづらいが、事前に条項を設定すれば対応可能