(Q)父は、もともと長男である私に全財産を相続させる内容の【公正証書遺言】を作っていました。
しかし、その後、次男から脅されてしまい、次男に全財産を渡すという【自筆証書遺言】を作らされた状況です。
このように脅迫されて作った遺言は、父が取り消すことができます。
また、脅迫による遺言を取り消した場合、最初に作った公正証書遺言の内容が有効な遺言として残ることになります
(A)お父様が次男の方から脅迫を受けて自筆証書遺言を作成されたとのことですが、脅迫によって作成された遺言は民法により取り消すことが可能です(民法963条)。
そのため、お父様ご本人が脅迫の事実を理由として、自筆証書遺言を取り消すことができます。
また、その自筆証書遺言を取り消した場合、先に作成されていた公正証書遺言が有効な遺言として効力を持つことになります。つまり、元の「長男であるご相談者様に全財産を相続させる」という内容が有効に戻ることになります。
ただし、遺言の有効性や脅迫の事実について後々争いになる可能性も考えられますので、できるだけ早く専門家(公証役場、行政書士、弁護士など)にご相談いただき、適切な手続きを進められることをおすすめいたします。