(Q)私は余命が短いため、遺言書を作成しようと考えています。
遺言の内容としては、

  • 交際相手との間に生まれた子どもを認知すること
  • 妻に自宅を相続させること
  • 妻の子どもには預金1,000万円を相続させること
  • 交際相手には預金2,000万円を相続させること
    を希望しています。

この遺言は、私の死後どのような手続きによって実現されるのでしょうか?

(A)ご相談の内容の遺言書を作成された場合、あなたが亡くなられた後は、遺言書に基づいて次のような手続きが進みます。


1.遺言書の確認と検認手続き

自筆証書遺言の場合、まず家庭裁判所で「検認」という手続が行われます。
※公正証書遺言であれば検認は不要です。


2.遺言執行者による手続き

遺言の内容を実現するためには、遺言執行者を指定しておくとスムーズです。
遺言執行者は、以下の手続きを行います。


3.認知の手続き

「交際相手との間の子どもの認知」については、
遺言執行者が市区町村へ認知の届け出を行います。
→ 認知により、そのお子様は法律上の相続人となります。


4.不動産(自宅)の名義変更

遺言執行者が法務局で必要書類を整え、
奥様名義へ不動産の登記を変更します。


5.預金の相続手続き

各金融機関で、遺言書にもとづき

・妻の子どもへ 1,000万円
・交際相手へ 2,000万円

を払い渡す手続きを行います。


■遺留分(いりゅうぶん)への注意

奥様や認知されたお子様には「遺留分」という最低限保障される取り分があります。
交際相手に2,000万円を遺贈する内容が遺留分を侵害する場合、
奥様やお子様から遺留分侵害額請求がされる可能性があります。
事前にバランスを検討することが大切です。


■円滑に実現するためのポイント

項目推奨内容
遺言の形式公正証書遺言にする
遺言執行者専門家(行政書士・弁護士など)を指定
財産の確認財産一覧を遺言書と別に作成
相続人への配慮説明・遺留分への考慮を行う

■まとめ

あなたが亡くなられた後は、遺言内容をもとに
家庭裁判所の手続 → 遺言執行者の実務 → 名義変更・払戻し
という流れで遺言が実現されます。

特に、認知や複数の受遺者を含むため、
専門家の関与と公正証書遺言の作成が望ましいといえます。