(Q)最低生活費の認定にあたり、出稼ぎ等で世帯員の所在が異なる場合、他の世帯員と別の適用級地をどのように認定すればよいですか?

(A)出稼ぎや長期出張などにより、同一世帯の世帯員が別の地域で生活している場合は、それぞれが実際に生活している場所の級地を適用して、最低生活費を計算します。

例えば、

  • 家族が2級地の市町村で生活している
  • 父が出稼ぎのため1級地の市町村で長期間生活している

という場合、家族分は2級地、父の別計上する一般生活費は1級地の基準で算定します。

ただし、単なる短期出張や一時的な外泊ではなく、別の場所で食費・日用品費などを実際に必要とする生活実態があることが必要です。また、別居していても生計関係が続いている場合は、原則として同一世帯のまま保護の要否を判断します。就労のため他の土地に寄宿している場合も、生活実態を踏まえて世帯認定を行うこととされています。

要するに、世帯全員に本来の住所地の級地を一律に使うのではなく、別に生活費を計上する世帯員については、その人の実際の居住地の級地を適用します。

記事のお問い合わせ